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株式会社を運営しています。
起業後、1期を終了し、黒字となった場合の、
配当の考え方が分からず、こちらに投稿しました。
株式会社は黒字となった場合、必ず配当をする必要がありますか?
調べていると、配当をする必要はない、配当は税務処理が面倒という意見もあるようで、
どのように対応するべきなのか、分からず困ってしまいました。
(株式は個人で100%所有しており、できるなら配当したくないと考えています)
また、配当をする、しないの決定、手続きは株主総会にて、決定するという形で良いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
個人で100%保有されているのであれば、配当を出す必要はありません。
また配当を出せるのは資本金300万円以上の会社となりますので、
もし現在経営されている会社が資本金300万円未満であれば、配当を出すことはできません。
もし配当をしたくなった場合は、まず定款に記載する必要がありますので、
その旨を株主総会にて決議いただければと思います。
その他、御社の状況に応じた具体的なご相談が必要な場合は下記にご連絡ください。
株式会社は黒字となった場合、必ず配当をする必要がありますか?
⇒『必ず』ではありません。
株式は個人で100%所有しており、できるなら配当したくないと考えています
⇒配当したくない理由にはよりますが、所得税(+住民税)は累進課税(5+10~45+10%)、法人税等は全部で約30%、未上場株配当所得は約20%、なので、税務メリットも勘案しても良いとも思います^^
また、配当をする、しないの決定、手続きは株主総会にて、決定するという形で良いのでしょうか?
⇒おっしゃる通りです。
760pt
会計士・社労士の高橋です。よろしくお願い致します。
ご質問の件ですが、まず会社が黒字となった場合に必ず配当する必要があるか否かと言いますと、その必要はありません。次に手続き面ですが、取締役会設置会社が中間配当を行う場合(会社法454条5項)や会計監査人設置会社における特例(会社法459条)を除き、配当するか否かの決定は株主総会で行います。現状では株主がご質問者の方お一人のみということですので、ご質問者の方が時期や回数に関係なく自由に決定できます。ただし、財源規制(会社法461条)や利益準備金の積立て(会社法445条4項)といった、会社法上の規制がありますので、法令違反が無いように配当を行うには、専門家の手を借りた方が良いと思います。
また、税金面で考えますと、会社オーナー兼経営者が得る収入に関し、役員報酬と配当ではどちらが税金面で得なのかというご質問を受けますが、この点は法人税と所得税両者に関係してきますので、綿密なシミュレーションを行って決定した方が良いと思います。
(回答は、平成30年7月3日現在の法令等に基づいています。)
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