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現在、日本のプラットフォームを通じてネットショップを運営しています。アメリカの商品を日本へ販売しています。この度は、税金などの考え方について、専門家の方のご意見をいただきたく、ご連絡させていただきました。
当方アメリカ在住なので、小売業としてアメリカの個人事業主として登録していますが、顧客からの入金などは基本的にすべて日本の口座に振込んでいただいています。申告は居住地であるアメリカで行う予定ではあります。
日本の口座は個人口座なので、できれば法人口座に変更したいのですが、その場合、税金などはどうなるのか、、少々ややこしく感じています。
この辺り、恥ずかしながら不案内ですので、可能な考え方など教えていただければと思います。
もちろん、税金などは正しくきちんと収めたいと考えています。
どうぞよろしくお願いします。
ご依頼の件、海外在住で日本に販売するネットショップの確定申告方法など、との事。
結論を申しますと、記載内容より、今後の事業展開をどうするのか、それからTax return(確定申告)をご検討されるのがよいのではと思われます。
以下、ご説明致します。
起業娘さんの米国でのForm of ownershipは、Sole proprietorshipとの事。
この場合、起業娘さんが日本市場に進出する時、駐在事務所、法人、支店の3つの事業形態があり、このうち駐在事務所は日本国内での営業ができませんので、もし日本国内での営業活動を強化するのであれば、法人あるいは支店のどちらかを設立することになります。第二に、法人にしても支店にしても、日本に代表者を配置することになります。第三に、一旦法人あるいは支店登記すると売上がゼロでも、都道府県・市町村に住民税(大抵の場合、合計年間70,000円)を納付することになります。第四に、支店の場合、もし起業娘さんが支店を閉鎖するようになった場合、日本の代表者にはその権利がないため、起業娘さんが閉鎖に関する宣誓供述からすることになり、納税を含む費用負担なども発生します。尚、法人の場合は、日本の代表者に閉鎖権利があります。
従いまして、なぜ日本で法人格を持つのか、をご検討されるのが望ましいと思われます。
以上、何かご不明な点等がありましたら、いつでもご連絡下さい。
530pt
こんにちは。税理士の加賀谷です。
ご質問の件ですが、ネットショップとして運営されているということで、もし日本で支店等を構えていない場合(恒久的施設が日本に無い場合)は、事業に対して日本の税金はかからないこととなっております。支店等というのは、実店舗を構えているかいないかで判断されます。
そのため、事業の所得に関しては日本の税金はかかりませんが、日本の口座が個人口座であっても、法人口座であっても、当該口座に係る利子には日本の税金が源泉徴収されることになります。
ご質問のご回答としてもし不十分であったり、その他ご質問等ございましたら、お気軽にオンライン相談にてご相談下さい。
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