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合同会社を設立し、調剤薬局開設を予定しています。
今年8月前半に薬局開設許可申請を法人として行う予定です。その前に会社設立をしますが、棚卸し時期等を考慮し7月末を決算日にするつもりです。
薬局開設申請数ヶ月前に会社設立が望ましいかと思っていますが、そうすると薬局開業より前に決算日が来ることになります。
この様な計画でも大丈夫でしょうか。不都合等あるかどうか教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
こんにちは。税理士の加賀谷です。
ご質問の件ですが、税務上は実務的に問題ないと思われます。
法人設立後、事業を開始する前に決算月が到来する場合は、当該最初の事業年度に係る確定申告書に、「設立未開業」など補足記入した上で、数字欄は空欄で提出するという方法があります。
法人設立に関する届出関係書類一式は設立後税務署に提出しましょう。特に、青色申告承認申請書(青色申告をするための届出書)については、
「設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで」
と提出期限があるため、最初の事業開始前の事業年度の7月末までには、次年度より青色申告を行うために提出する必要がありますので、注意が必要です。
その他ご質問等ございましたら、お気軽にオンライン相談などでご相談下さい。
薬局開設と決算期到来の関係での不都合は、全くありません。
1期目がおそらく赤字になるので、将来的に銀行融資の審査等で不利になる可能性はあるかも知れませんが。
2期目(開設)以降黒字を出すように頑張ってください!
おそらく調剤薬局ということなら、開設初期から黒字化可能とは思いますが。
760pt
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