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秘密保持契約における双務的・片務的内容の使い分け方

最終回答:2019/05/16 14:07
回答した専門家:2人

QUESTION

製品開発の可不可を相談するために、秘密保持契約書を作成中なのですが、行政の起業相談サービスを利用したところ、「秘密保持契約は片務的内容ではダメ」と言われました。
自分には開発が不可能なため、「共同開発」というような関係ではなく、自分から伝えたこと(秘密の開示)を相手方に作ってもらうという関係になります。そのため「片務契約」になると思っているのですが、そういうことではないのでしょうか?

双務か片務かの判断基準も併せてお教えいただきたいです。
宜しくお願い申し上げます。

ANSWER

回答日:2019/05/16 14:07

片務での秘密保持契約では相手の知見を引き出しても、秘密を保持しないという内容になってしまいます。

ご自身で開発が不可能ということですので、製品開発について相談する際、依頼先の何らかのノウハウを引き出すものと思います。
相手方が相談を受け、回答したものについて独自のノウハウが入っている場合、
その内容をWEBなどで公開されてしまうとその企業にとっては技術情報の流出となり大変な損失です。

ですので、片務での契約は「貴社の情報を渡さず、取引先が開発中の電子部品について購入を検討する」といった本当に一方的な条件でのみ成立するものとお考えいただければよいのではないかと思います。

P.S.より具体的にご相談が必要な場合は下記にご連絡ください。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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ANSWER

回答日:2018/07/31 13:00

こちらから伝えたことを受け、先方の反応(うちはこういう開発スタイル・体制で、こんな強み・特徴があり、こんなコスト感で、こんなものを開発できそうです!とか。)があると思います。それについては、こちらが守秘義務を負います。つまり双務ですね!!^^
片務契約は、例えば『贈与』とか、『無償の委任』とかが該当します。

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専門分野
経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
保有資格
日商簿記1級 / IPO(新規株式公開・新規上場)・M&A(事業売却)支援 / 将棋アマ2段

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