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個人事業主と法人の共同出資による会計について質問がございます。
ある事業に際し、共同口座を開設⇒共同出資による運営を検討しています。
●それぞれが出資し、資金めぐりが売り上げからまかなえるようになった段階で
それぞれの出資金は戻す予定です。
●合資会社などを作る予定はなく、それぞれの既存事業は継続しつつ、
特定の事業のみ共同出資による運営を行う予定です。
この場合、それぞれの会計はどのようすればいいのか(仕訳勘定科目など)、
または注意点などございましたらご教示頂けますと幸いです。
また、それぞれに出資金を返金する予定のある場合は、
「出資」ではなく「融資」の扱いになるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
ご質問の主旨からして、『ジョイントベンチャー』の形態に最も近いと考えました。
その場合『出資は、出資元にて前払金で処理し、返金時は前払金を消すのみ』で大丈夫です。
会計は、『共同出資体を1企業と見做して』行います。そしてそのBS・PL各科目の半額ずつを出資元(個人事業主・法人)にチャージします。
もしくは出資元法人の方の会計システムで全部の処理を行う場合は、12月末の当該事業に係る各科目の半額を算出し個人事業主に報告して貰い、個人事業主はその分を自身独自の事業の会計数値に足し込んで確定申告を行います。
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