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個人事業主として、イベント企画をやりたいと考えています。
はじめのうちは、人数も少ないと思われるため、年1回のペースで大きなイベントを企画したいと考えています。
ここで質問なのですが、スタッフを雇う際、1年に1度の給与の支払いという形も可能なのでしょうか?またその場合、仮にスタッフの給料が0円になる年があってもいいのでしょうか?
それとも、どうにかかき集めてでも毎月決まった額を支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
年1回しかイベントをしないのに、常駐のスタッフとして雇う必要があるのでしょうか?
常勤のスタッフという位置づけではなく、イベントのときのみ、アルバイトとして給与を支払うのが良いのではないかと思います。
スタッフを雇う際の契約次第ですが、1年に1度の給与の支払いという形も可能ですし、仮にスタッフの給料が0円になる年があっても問題ありません。
それでも働きたい!という方が集まる前提で、ですが。
760pt
こんにちは。税理士の加賀谷です。
従業員を雇う場合において、労働基準法上、下記の原則があります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
支払い方についての決まり
賃金が全額確実に労働者に渡るように、支払い方にも決まりがあり、次の4つの原則が定められています(労働基準法第24条)。
[1]通貨払いの原則
賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で払ってはいけません。ただし、労働者の同意を得た場合は、銀行振込み等の方法によることができます。また、労働協約で定めた場合は通貨ではなく現物支給をすることができます。
[2]直接払いの原則
賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わりに支払うことはできません。
[3]全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。
[4]毎月1回以上定期払いの原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。したがって、「今月分は来月に2か月分まとめて払うから待ってくれ」ということは認められませんし、支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外です。
上記の[4]の原則により、スタッフが一時的に働いたとかではなく、継続的に働いている場合は、毎月支払いをしなければなりません。
また何かご相談がございましたら、お気軽に個別にご相談下さい。
経営者の中には「知的財産権なんてウチには縁のない話し…」と思われる方も多いかもしれません。しかし、ベンチャー企業や中小企業こそ、知的財産や特許を活用して経営力、営業力を高めるべきです。論より証拠。知的財産権を戦略的に活用している事例を交えながら、知的財産の営業力アップについて解説します。
もともとはIT社長でしたが、心機一転、2007年に農業ベンチャーを設立しました。5年間で全国80カ所の農場を運営しておりました。現在は、新たに社会人向けの農業学校を設立し、延べ100人を超える農業起業や栽培技術指導もしています。
ドリームゲートをご覧の皆さん、特に経営者の方々に向けて、「中小企業のための農業生産法人のはじめかた」と題してコラムを書かせて頂きます。
相談者の重松社長は、土木・建設業を営んでいる会社の社長様で、JASDAQ上場企業「ACKグループ」の子会社であるアサノ建工と大成基礎設計が合併し、新会社「株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング」という会社になり、そこの代表を務めている方です。 今回は、その新会社のホームページを制作し、民間からの新規顧客を開拓したいというご依頼を頂きました。じっくり話しを聞くと、今までネットを活用した見込み客の開拓は行ったことがないため、ネット集客に関する知識やノウハウが社内にないようでした。
同人誌等をターゲットとしたオンデマンド印刷ビジネスを始めるにあたり、必要となる印刷機の設備資金と運転資金の調達を考えているとの事でした。
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