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個人事業主として、イベント企画をやりたいと考えています。
はじめのうちは、人数も少ないと思われるため、年1回のペースで大きなイベントを企画したいと考えています。
ここで質問なのですが、スタッフを雇う際、1年に1度の給与の支払いという形も可能なのでしょうか?またその場合、仮にスタッフの給料が0円になる年があってもいいのでしょうか?
それとも、どうにかかき集めてでも毎月決まった額を支払う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
年1回しかイベントをしないのに、常駐のスタッフとして雇う必要があるのでしょうか?
常勤のスタッフという位置づけではなく、イベントのときのみ、アルバイトとして給与を支払うのが良いのではないかと思います。
スタッフを雇う際の契約次第ですが、1年に1度の給与の支払いという形も可能ですし、仮にスタッフの給料が0円になる年があっても問題ありません。
それでも働きたい!という方が集まる前提で、ですが。
760pt
こんにちは。税理士の加賀谷です。
従業員を雇う場合において、労働基準法上、下記の原則があります。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html
支払い方についての決まり
賃金が全額確実に労働者に渡るように、支払い方にも決まりがあり、次の4つの原則が定められています(労働基準法第24条)。
[1]通貨払いの原則
賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で払ってはいけません。ただし、労働者の同意を得た場合は、銀行振込み等の方法によることができます。また、労働協約で定めた場合は通貨ではなく現物支給をすることができます。
[2]直接払いの原則
賃金は労働者本人に払わなければなりません。未成年者だからといって、親などに代わりに支払うことはできません。
[3]全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。したがって「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。
[4]毎月1回以上定期払いの原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。したがって、「今月分は来月に2か月分まとめて払うから待ってくれ」ということは認められませんし、支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外です。
上記の[4]の原則により、スタッフが一時的に働いたとかではなく、継続的に働いている場合は、毎月支払いをしなければなりません。
また何かご相談がございましたら、お気軽に個別にご相談下さい。
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