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今現在は個人事業主として独立しているものです。開業してからは10年以上は経過しており、借金もありません。去年の売り上げが1,000円を超えて売り上げも伸びているため、このタイミングで法人成を考えております。
会社を設立する際の資本金を200万円から300万円で考えております。今までの事業でためてきた資金になります。なるべく資本金300万円を目指しておりますが、会社設立の準備で思った以上にお金を使ってしまっております。
●分からないことだらけで、専門家のかたに相談したり、セミナーに行ったり、行動に移す前に自分の立ち位置を知るために、この一ヶ月くらいのあいだ出費してしまいました。あと一ヶ月くらいは、ここでもセミナーに通ったり、相談するなどしたいです。そういった資金は「開業費」や「設立費」として資本金にできるのでしょうか?
●もしできるとするなら領収書などをとっておけばいいのですか?資本金は通帳の預金を出金してから入金するというのは理解しておりますが、こうやって設立準備費用として使ってしまったものに関する処理方法が分からず困ってます。
ご教示いただけると助かります。
こんにちは。税理士の加賀谷と申します。
まず、「開業費」と「創立費」についてご説明いたします。
「創立費」とは、法人設立までに係る費用で、繰延資産という科目で会計上計上し、税務上はいつ損金として償却してもよいものとなっております。
法人登記に係る登録免許税、定款認証費用、司法書士への報酬、事業に係る物件の賃借料、広告費、設立準備に係る給与などが該当します。
一方、「開業費」は法人設立後、事業開始までにかかった特別な費用で、「創立費」と同様繰延資産に該当します。
事業開始に必要な名刺、チラシ、打ち合わせに係る費用、移動費、調査費などが該当します。
会社設立前に必要な、専門家に相談する費用であったり、会社設立後、事業開始準備までに必要なセミナー、相談料などであれば、
それぞれ「創立費」又は「開業費」として計上する余地はあるものと考えることが出来ます。
ただし、そのセミナー、専門家への相談が、事業開始に必要な費用と解すことが可能かで判断されますので、あまりにも事業に関係の薄い内容のものなどであれば、計上が難しいケースも想定されますので、ご留意ください。
あとセミナーなどの回数、費用の合計額次第では、全額が事業開始の必要性には乏しいと判断され、税務調査で一部否認される可能性もあるため、実際には個別に税理士に相談されるほうがよいかと思います。
これらの「創立費」「開業費」は、資本金の範囲で捻出することは可能です。例えば資本金300万円のうち100万円を「創立費」又は「開業費」として繰延資産として計上し、残り200万円を現預金とする会計処理となります。
しかし、法人設立時は通帳に一度個人通帳に300万円の入金したものをコピーとして法務局に提出するため、まずは社長からの借入金などで立替え、資本金入金後、資本金より精算するなども可能です。
その他何かご相談ありましたら、お気軽に個別にご相談下さい。
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