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夫が会社を経営しています。(私自身は別の企業で社員として勤務しています)
この度、夫が経営している会社(創業2年半、役員1名、従業員1名)において、
運転資金が不足したため銀行から融資を受けました。
今後、夫がこれまで会社から得た役員報酬(夫個人名義の貯蓄)から出資して
返済に充当することを考慮しています。
その場合、夫個人名義の口座から、必要な時に必要な金額を会社口座に振り込む、
という方法で出資を行っても、税務・会計上、特に問題ないでしょうか?
何か気を付けたほうが良い点などありますでしょうか?
大変初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示願えれば幸いです。
こんにちは。税理士の加賀谷です。
ご質問の件ですが、社長の個人口座から法人への入金については、入金の都度増資の登記をすれば、ご質問者がおっしゃる通り「出資」となりますが、
そうでない場合、会計上は社長からの「借入金」となります。
都度増資として登記して「出資」とすれば、返済義務はありませんが、ただ社長からの入金では「借入金」となるため、将来的には返済義務が生じます。
社長からの借入金は、税務上すぐ問題になるようなことはなく、銀行の審査においても、資本金と同様の扱いに解釈してくれるケースもあり、おおきなデメリットにはなりません。
ただしポイントは、社長からの借入金が返済できないままどんどんふくらんでしまうと、将来社長がお亡くなりになり、相続が発生した場合、その「借入金」は、社長における「債権」のため、相続財産となり、相続税が発生する可能性があります。
もし、返済ができない場合、債務を免除するという方法もありますが、その場合は免除額につき「債務免除益」という収益が法人に計上されます。
その他、ご質問ございましたら、オンライン相談でお気軽にご相談下さい。
会社に出資した場合は、法務局で『資本金の増加についての変更登記』を行います。
その場合、登録免許税の納付が必要で、税額は『増加した資本金の額の1,000分の7(3万円に満たない場合は、申請件数1件につき3万円)』、加えて登記を司法書士に頼んだ場合はその手数料も掛かります。
従いまして、430万円程度以上のロットごとに出資するのが、費用が無駄にならず効率的です!
会計上の問題は特にありません。税務上は、資本金が大きくなると均等割り額が大きくなったり、税率が高くなったりするので、具体的には顧問税理士に相談されるのが良いかと思います。出資額の半分は、資本金にせず資本準備金とすることも可能です。
760pt
初めまして、会計士・社労士の高橋と申します。
ご相談の件ですが、「必要な時に必要な金額を会社口座に振り込む」という方法では出資とは考えられません。
以下は一般的な株式会社を前提にご回答致します。
出資の場合は、資本金増加の変更登記が必要になり、会社法に則った所定の手続きを踏む必要があります。
(そうしませんと、変更登記申請が通りません。)
「必要な時に必要な金額を会社口座に振り込む」という方法の場合は、会計処理上は、役員からの融資(役員借入金)として処理します。
この場合も、原則として会社と取締役間の取引として、利益相反取引に該当することになり、取締役会又は株主総会での承認決議が必要です。
ただし、一般的には取締役からの借入れは無利息・無担保にすることが多く、この場合は、会社が利益を受けることはあっても、不利益を受けることはないため、利益相反取引に該当せず、上記の手続きも不要となります。
(回答は2018年5月7日現在の法令に基づいています。)
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