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就労ビザの外国人はショッピングサイトでの開業

最終回答:2019/09/09 20:51
回答した専門家:3人

QUESTION

就労ビザの外国人です。正社員で働いてますが、副業でショッピングサイトでの開業を考えております。

今の在留資格は可能でしょうか。

ANSWER

回答日:2019/09/09 20:51

申請取次行政書士の野村と申します。

今お持ちの在留資格が不明(「技術・人文知識・国際業務」でしょうか?)なので回答が難しいですが、「資格外活動許可」を得れば、「1つの在留資格で1つの活動」という大原則から外れて、認められる可能性があります。一度入国管理局へ相談されると良いでしょう。なお、「副業」ではなく本格的にビジネスを行う場合は在留資格「経営・管理」が一般的です。ご参考になれば幸いです。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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ANSWER

回答日:2018/12/24 12:30

専門分野のひとつとなりますので、〝たむら、半端な~い(@^^)/~~~〟と言って頂けるように、少し詳くお伝えしたいと思います。
なるべく正確にお伝えしたいので、少し固めで長めの文章になりますが、ぜひ、ご一読頂けると嬉しいです。 (^_-)-☆

あなたが許可を受けておられる在留資格にもとづく活動以外を行う場合のポイントを整理しておきます。
●資格外活動をされる場合には、入国管理局より、入管法第19条1項1号の「資格外活動許可」を受けてください。
●原則として、単純労働への就労は認められていません。
●原則として、非就労活動についての制限はありません。
ただし、非就労活動であっても謝金や報酬などが伴う場合には、問題となる場合とならない場合があります。
これは、入管法の第19条の3に、規制の対象となる謝金や報酬などについて具体的に定められています。

◆たとえば、あなたの在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であって、昼間はエンジニアとして日本の会社で勤務されている場合に、夜間の専門学校で非常勤講師として働くとします。
この場合には、資格外活動許可を受けられる場合がありますが、本来の在留活動の遂行を阻害しないことが許可要件となります。
この例であれば、専門学校での非常勤講師としてのウエイトが大きく、主たる活動であるエンジニアと従たる活動である非常勤講師が逆転すると判断されれば、「教育」への在留資格変更許可申請をしなければならない場合もあります。

★個別具体的な内容は、必ず、入国管理局の相談窓口で確認されるようにお勧めします。

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専門分野
事業計画・商品開発 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士 MBA (財)日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク審査員補 /(独)情報処理推進機構 情報処理技術者試験 情報セキュリティマネジメント試験 ほか

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ANSWER

回答日:2018/07/31 11:47

正社員の方に影響ないなら、『資格外活動許可』申請をし、OK出れば大丈夫です。
ただし正社員の会社の就業規則に副業禁止の規則が無いか、確認してください!

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専門分野
経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
保有資格
日商簿記1級 / IPO(新規株式公開・新規上場)・M&A(事業売却)支援 / 将棋アマ2段

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