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定款の目的について

最終回答:2019/09/09 20:58
回答した専門家:3人

QUESTION

お世話になります。教えて頂きたい事があり投稿させて頂きました。

会社を設立してから2年程経過し事業を将来的に多角化する為定款の目的を変更しようと思っています。将来的に許認可事業にも挑戦しようと思ってるのですが、定款変更時に許認可の事業を事前に追加しておく事に問題はあるのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。(例)将来的に金融業をしたいので銀行業や証券業などを定款目的に追加するなど。

ANSWER

回答日:2019/09/09 20:58

行政書士の野村と申します。

ご質問の件ですが、他社からのイメージはさておき、事前に追加しておくことは特段問題はありません。私が経営する株式会社も、将来やりたいなと考えている許認可が必要な事業について、創業時から加えてあります。変更のたびに登録免許税がかかるのがもったいないですからね。

なお、追加する際には、修正が生じないように、行政官庁へ事前に確認してから盛り込んでおくと良いでしょう。許認可によっては、定款の目的の記載について細かい指定がある場合がありますので。以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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ANSWER

回答日:2018/07/31 10:02

結論から申しますと『問題ありません!』
逆に許認可申請する際に、その時点で定款の事業目的に当該事業を定めていることが必須な場合もあります。
いずれにしても、事前に定款に事業目的を追加することで、進めて大丈夫です!

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専門分野
経営計画・改善 資金調達 事業計画・商品開発
保有資格
日商簿記1級 / IPO(新規株式公開・新規上場)・M&A(事業売却)支援 / 将棋アマ2段

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回答日:2018/07/03 17:32

会計士・社労士の高橋です。よろしくお願い致します。
ご質問の件、将来の多角化を考慮して、事前に定款目的に許認可が必要な事業を入れておくことも、実務上よく行われています。多くの場合、特に問題は生じないのですが、例えば、一定額以上の資本金額が許認可の要件になっているような銀行業等に関して、資本金額が法で定める最低資本金額に達していない設立登記申請は受理することができないとする先例もありますので、目的変更の場合も同様に受理されない可能性があります。したがって、事前に法務局に相談のうえ、変更登記申請を行うことをお勧めします。
(回答は平成30年7月3日現在の法令等に基づいています。)

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会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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