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お世話になります。教えて頂きたい事があり投稿させて頂きました。
会社を設立してから2年程経過し事業を将来的に多角化する為定款の目的を変更しようと思っています。将来的に許認可事業にも挑戦しようと思ってるのですが、定款変更時に許認可の事業を事前に追加しておく事に問題はあるのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。(例)将来的に金融業をしたいので銀行業や証券業などを定款目的に追加するなど。
行政書士の野村と申します。
ご質問の件ですが、他社からのイメージはさておき、事前に追加しておくことは特段問題はありません。私が経営する株式会社も、将来やりたいなと考えている許認可が必要な事業について、創業時から加えてあります。変更のたびに登録免許税がかかるのがもったいないですからね。
なお、追加する際には、修正が生じないように、行政官庁へ事前に確認してから盛り込んでおくと良いでしょう。許認可によっては、定款の目的の記載について細かい指定がある場合がありますので。以上、参考になれば幸いです。
1320pt
結論から申しますと『問題ありません!』
逆に許認可申請する際に、その時点で定款の事業目的に当該事業を定めていることが必須な場合もあります。
いずれにしても、事前に定款に事業目的を追加することで、進めて大丈夫です!
760pt
会計士・社労士の高橋です。よろしくお願い致します。
ご質問の件、将来の多角化を考慮して、事前に定款目的に許認可が必要な事業を入れておくことも、実務上よく行われています。多くの場合、特に問題は生じないのですが、例えば、一定額以上の資本金額が許認可の要件になっているような銀行業等に関して、資本金額が法で定める最低資本金額に達していない設立登記申請は受理することができないとする先例もありますので、目的変更の場合も同様に受理されない可能性があります。したがって、事前に法務局に相談のうえ、変更登記申請を行うことをお勧めします。
(回答は平成30年7月3日現在の法令等に基づいています。)
さくら水産のテーマソングを作曲したハードコアバンドのギタリストという一面も持ち、楽天内MVP7回受賞、Yahoo!ショッピング新人賞、ヤフーコマースパートナーエキスパートに認定。拙著「食品ネットショップ「10倍」売るための教科書」を出版をした結果を出しているEC戦略家。ふわっとした状態でのご相談でもOKです!
経営者の中には「知的財産権なんてウチには縁のない話し…」と思われる方も多いかもしれません。しかし、ベンチャー企業や中小企業こそ、知的財産や特許を活用して経営力、営業力を高めるべきです。論より証拠。知的財産権を戦略的に活用している事例を交えながら、知的財産の営業力アップについて解説します。
もともとはIT社長でしたが、心機一転、2007年に農業ベンチャーを設立しました。5年間で全国80カ所の農場を運営しておりました。現在は、新たに社会人向けの農業学校を設立し、延べ100人を超える農業起業や栽培技術指導もしています。
ドリームゲートをご覧の皆さん、特に経営者の方々に向けて、「中小企業のための農業生産法人のはじめかた」と題してコラムを書かせて頂きます。
相談者のKさんは、アンカー工事の専門家。その専門性を生かして起業するにあたり、事業計画の作り方・資金調達など経営全般に関する相談を受けました。
お話しを聞いてみると、本人の事業経験とやる気は十分。これなら起業後にすぐ売上があがるだろう、と想像できましたが、経営・財務・資金調達の知識を全く持っていなかった事が問題点でした。
2010年4月にドリームゲートのサイトを見たという相談者のKさんから電話がありました。Kさんは小学校受験の幼児教室を運営しているのですが、生徒が全然集まらなく、このままでは運営が困難になってしまうとの事で、生徒募集(2歳から6歳の幼児)に関する相談を受けました。相談者の方曰く、「崖っぷちの状態」とのことでした。
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