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お世話になります。教えて頂きたい事があり投稿させて頂きました。
会社を設立してから2年程経過し事業を将来的に多角化する為定款の目的を変更しようと思っています。将来的に許認可事業にも挑戦しようと思ってるのですが、定款変更時に許認可の事業を事前に追加しておく事に問題はあるのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。(例)将来的に金融業をしたいので銀行業や証券業などを定款目的に追加するなど。
行政書士の野村と申します。
ご質問の件ですが、他社からのイメージはさておき、事前に追加しておくことは特段問題はありません。私が経営する株式会社も、将来やりたいなと考えている許認可が必要な事業について、創業時から加えてあります。変更のたびに登録免許税がかかるのがもったいないですからね。
なお、追加する際には、修正が生じないように、行政官庁へ事前に確認してから盛り込んでおくと良いでしょう。許認可によっては、定款の目的の記載について細かい指定がある場合がありますので。以上、参考になれば幸いです。
1320pt
結論から申しますと『問題ありません!』
逆に許認可申請する際に、その時点で定款の事業目的に当該事業を定めていることが必須な場合もあります。
いずれにしても、事前に定款に事業目的を追加することで、進めて大丈夫です!
760pt
会計士・社労士の高橋です。よろしくお願い致します。
ご質問の件、将来の多角化を考慮して、事前に定款目的に許認可が必要な事業を入れておくことも、実務上よく行われています。多くの場合、特に問題は生じないのですが、例えば、一定額以上の資本金額が許認可の要件になっているような銀行業等に関して、資本金額が法で定める最低資本金額に達していない設立登記申請は受理することができないとする先例もありますので、目的変更の場合も同様に受理されない可能性があります。したがって、事前に法務局に相談のうえ、変更登記申請を行うことをお勧めします。
(回答は平成30年7月3日現在の法令等に基づいています。)
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