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一人社長ので法人を運営しています。
妻を社員かパートにして給与を払おうと思っています。
現在、妻は私の扶養に入っています。
今後は、月額8万円の給与を支払う予定です。ボーナス無しです。
この時、源泉徴収納付の特例で半年分の源泉徴収の納付を行う際に、収める必要があるのでしょうか?
【納める必要がある場合】
もし収める必要があるのであれば、払った税金は年末調整で返還処理を行うのでしょうか?
【納める必要がない場合】
それとも、会社側で、計算した時に所得税がかからない計算になるので、該当記録をとっておき、納める必要はないということでしょうか?
その場合、税務署に対し会社として提出する必要があるものがありますか?
月々8万円の給与であれば、「扶養控除申告書」を奥様が会社に提出してあり、「甲欄」の税額表に該当する方であれば確かに源泉徴収額はゼロなので納付の必要がありません。
しかし、納付の必要がないことを税務署がわからないため
特例の納付書に「支払年月日」「支給人数(延べ人数のため奥様お一人で6ヶ月の場合は6)」「支給金額(この場合は480,000円)」を記載し
税額欄には「0」を記載します。合計の納税欄にも「¥0」と記載して、管轄の税務署に郵送してください。
郵送の際、返信用封筒に貴社のご住所を書いて、切手を貼ったものを同封します。
これで、後から面倒な問い合わせの電話等が税務署からかかってくることはありません。
150pt
月額8万円であれば、源泉徴収は不要です。従い納める必要ありません!
給与台帳や会計帳簿に記録・保存されていれば、それ以外に特に追加で提出するものはありません。
※給与所得の源泉徴収票(合計表)は、勿論今まで通り提出します。
760pt
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