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役員の副業について

最終回答:2019/10/15 13:37
回答した専門家:2人
カテゴリー 人事労務 > 労務管理・労働問題 メンヘラ店長

QUESTION

私は今、ある会社の役員として在籍しています。
実際受け取っている給料明細にも基本給や残業代等の括りはなく、全額役員報酬として額面の給与を受け取っています。
そこから住民税、厚生年金、健康保険、所得税が引かれます。

役員と言ってもそれは名目に過ぎず、実際はお雇い店長として現場で週6で働く日々です。
私はあまり詳しくないのですが、役員という役職に就かせることよってのメリットが会社にあるみたいでそれに私も従っています。
仕事自体は楽しくやらせていただいてるので給与も含めて労働環境にさほど不満はないです。
ただ会社の規定として月間250h以上の労働が義務付けられているのでそこだけ少し大変かなと。
そこで質問が二点ほどございます。
①そもそもこの労働形態は法律的に問題ないのか?
②休みの日にアルバイト等の副業を会社に申告せずにすることは可能であるか?
是非ご回答のほど宜しくお願いします。

ANSWER

回答日:2019/10/15 13:37

月間250時間以上の労働が業務付けられている、というのは、かなり厳しい条件ですね。

飲食店関係の業種でしょうか?

ご自身が納得されているのであれば、大きな問題にはなりにくいのですが、
会社の経営方針に少し危うさを感じました。

ご相談者自信はご納得されているかと思うのですが、もし、会社として離職率が高い、などの問題があるようでしたら、
ぜひ、個別にご相談いただければと思います。

ちなみに会社法では「役員」を「取締役、会計参与及び監査役」と定義しています。
ですので、正式に「役員」と呼ぶことができるのは、「取締役」「会計参与」「監査役」の地位に就いている人だけということになります。

これらの「役員」には労災保険も適用されませんので、現場で業務を行われているのであれば、ご注意ください。

この会社法上の「役員」と勘違いされやすい肩書で「執行役員」という役職を設けている会社もありますが、
こちらは「従業員」の立場となります。

会社を健全に長く続けていくためにも、不自然な点は改善されることをオススメいたします。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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ANSWER

回答日:2019/10/15 07:58

ご質問の件 ご回答させていただきます。
①まず、役員(取締役)は、労働基準法対象外になります。
ですので、労働形態が、会社と労働者といった雇用関係でなく、委任関係になりますので、労働時間や休日労働といった縛りはなくなります。
名目だけの役員かどうかは別として、登記簿謄本にのっている役員(取締役)であれば、それはそれを受け入れた本人の責任になります。
②役員の場合、会社との関係が委任関係なので、副業していいとかしてはいけないとかいう就業規則の縛りもありません。
ただ、役員規程にどのように他社での就業に関して触れているかは注意しておく必要はあります。

まとめると、役員(取締役)は、会社側の人間(雇う側の人)になるので、労働者側の法律(労基法)や規定(就業規則)は原則、対象外です。
どうしても今の働き方に不服がある場合は、役員を辞めて労働者側の人間になり、会社と雇用契約を結び、労働基準法や副業に関わる規程が対象になる従業員側にならないといけませんね。



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専門分野
会社設立・許認可 人事労務 資金調達
保有資格
行政書士 社会保険労務士 宅地建物取引士 DCプランナー 

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