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現在留学生として、大学を通っている外国人です。
今回チャンスを捕まえて、非営利活動法人を立ち上げようとしていますが、在留資格が「留学」で、起業が出来ないという情報が入ってきます。どうすればいいですか?
よろしくお願いいたします。
外国人の方でも日本での会社設立は可能です。
ただし、在留資格が「留学」の場合、残念ながら、日本での就労は認められていません。
「投資・経営」という在留資格を得るか、就労に制限がなく、どんな仕事に就くことも可能な下記の4つのうちどれかを取得する必要があります。
1)永住者
2)日本人の配偶者等
3)永住者の配偶者等
4)定住者
「投資・経営」の在留資格を取得するためには、許可条件として「二人以上の常勤職員の確保(二人未満であれば、年間投資額500万円以上の規模の事業)「安定・継続が見込まれる事業」を満たす必要があります。
「留学」の場合、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ることで、週28時間以内の範囲内でアルバイトなどをすることが可能になります。
法人の設立については他の方にお願いし、「資格外活動の許可」を得て、その法人で働いてみてはいかがでしょうか。
アルバイトとして働きながら、就労に制限のない在留資格を得る手段を考えるのが良いかと思います。
本気で起業するのであれば、ぜひ行政書士にご相談ください。
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同人誌等をターゲットとしたオンデマンド印刷ビジネスを始めるにあたり、必要となる印刷機の設備資金と運転資金の調達を考えているとの事でした。
私の著書を読んだというMさんから連絡があったのは2009年の事でした。Mさんは電機メーカー、IT会社の経営企画職を経て、起業を目指されている方で、MBAも取得されていたので、会社経営に関する知識はあるものの、介護事業はまったく初めての分野ということで、異業種から参入ということで相談を受けました。 開業にあたっての手続きや許認可から事業モデルの構築まで、トータルでサポートしてほしいということで、起業準備から開業後に軌道に乗るまでの間、アドバイスさせて頂きました。
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