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整体を個人で営業したい。

最終回答:2020/03/14 19:20
回答した専門家:2人

QUESTION

はじめまして。私は本業も副業も整体を行っています。近々、副業を個人で店を借りて行おうと思っております。
今までは本業週5日整体院に、副業として週1日をリラクゼーションサロンで業務委託として働いておりました。その週1日のリラクゼーションサロンの分を個人で行うという形になります。
とりあえず、店舗はレンタルサロンという形、お客様はリラクゼーションサロンでの個人指名できてくださっていた方を施術することになりますが、運営上(税務署関係など)気をつけなければならないことなどあれば教えて下さい。また、そのリラクゼーションサロンに契約時に開業届を提出しているのですが、改めて提出する必要はありますか?
また、そういったレンタルサロンでの店舗の場合は店舗の住所などの記載はどうすればよいでしょうか?

ANSWER

回答日:2020/03/14 19:20

すでに個人事業主として税務署への開業届を提出されている場合、仕事内容が変わらないのであれば、再提出は不要かと思います。
ただし、開業届提出時に含まれていなかった内容の事業(物販など)を追加される場合は、その内容に応じた届け出が必要になるかと思います。

保健所の登録についてですが、整体のみであれば美容所登録は不要です。
ただし、医療類似行為となりますので、広告表現には注意が必要ですし、お持ちの資格に応じた施術内容となるようにも注意してください。

店舗の住所使用可否については、使用予定のレンタルサロンにお問い合わせください。
領収書等への記載は問題ないことが多いですが、法人登録の住所としてできるかどうかなどについては、
場所によって異なります。

契約前に利用規約をご確認のうえ、不明な点はお問い合わせください。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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ANSWER

回答日:2020/03/13 16:55

専門ではないですか
1.個人事業主
2.保健所の届け
3.貸主との細かい規約を入れった賃貸契約書
が必要だと思います

 1660pt

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専門分野
海外ビジネス 会社設立・許認可
保有資格
食品衛生管理士 防火管理者 輸入食品衛生補助 後見人*終活アドバイザー資格

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