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2者間での給料ファクタリング事業を行いたいと思っております。
現在ファクタリング事業者は多数あると思いますが(ペイミー、七福神など)、貸金業の登録を受けているところはほとんど無いと思います。
金融庁ではファクタリング=貸金との見解を示しているようですが
・なぜファクタリング事業者は貸金業の登録を受けないのか?今後登録は必須になるのか?
・2者間ファクタリングは貸金業にあたるのか?
詳しい方おられましたら教えてください。
ファクタリングは中小企業の資金調達方法として、経済産業省中小企業庁が推奨したこともあり、認知が広がっています。
ファクタリングと貸金業の違いは、主に「償還請求権」の有無によって異なります。
ファクタリング契約は債権譲渡契約であり、償還請求権がないため、買取した債権が回収困難な場合においても保証を求められません。
そのため、売掛先の不払いリスクを全てファクタリング業者が負う形になり、
債権の回収をファクタリング業者が行う3社間の場合は、今後も貸金業にあたらないと考えられます。
しかし、2社間の場合は、売掛先に支払いを求めることがないため、
実質的に貸金業とみなされるようになり、今後は貸金業の登録が必要になる可能性が高いと考えられます。
ただ、給料ファクタリングについては労働基準法で「給料は、直接労働者に支払わなければならない」と定められており、給料=債権とみなす部分に大きな問題があります。
また、利用者が複数のファクタリング業者を利用し、自身の給与以上の資金を調達しているかどうか?が分からない可能性がある点も問題を大きくしています。
2社間のファクタリング契約は、取引先や勤め先に知られずに現金を手に入れることができることが利用者にとっては大きなメリットではありますが、
支払いが滞った場合に利用者が破産するしかなく、利用者・事業者双方のリスクが高く、今後取締が厳しくなる可能性の高い事業かと思います。
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