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実家で開業

最終回答:2020/05/08 14:17
回答した専門家:3人
カテゴリー 資金調達 > 出資・資本政策 ニックネーム

QUESTION

現在義母が住んでいる家の一部を改装し、小さな飲食店を開業する予定です。
有難いことに、義母が改装費など開業資金を出してくれるということで、融資を受ける予定はないのですが、この場合、義母から借入をするという形をとった方がいいのでしょうか?
母は、金銭面で協力したいだけで、返済してほしいということではありません。その場合、贈与になるのですか?
個人事業主として開業する予定です。どのような形を取るのが一番良いのでしょうか?
税金のことは全く無知ですので、ご教示いただきたく存じます。

ANSWER

回答日:2020/05/08 14:17

必ず 覚書か契約書にしてください 何かあったときに問題にもなります
後 税務署対策としても お金は他人と同じ 経理を明確化する
これが事業をする第一歩だと思います

 1660pt

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専門分野
海外ビジネス 会社設立・許認可
保有資格
食品衛生管理士 防火管理者 輸入食品衛生補助 後見人*終活アドバイザー資格

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ANSWER

回答日:2020/04/12 17:53

ご依頼の件、他人から資金提供を受け、個人事業主として開業する場合、どのような形がよいのか、との事。

第一に、個人事業か、法人事業かを検討して下さい。これについては、起業Q&Aの他の投稿をご覧下さい。

第二に、ビジネスにおける資金調達には、融資、投資の2つが考えられ、この二つの違いは、返済するかしないか、です。
つまり:

一、貴方が返済するのであれば、それは融資となりますので、個人格、法人格に関係なく、お母様と融資返済契約を締結すればよいでしょう。

二、貴方が返済しないのであれば、それは投資、あるいは贈与扱いになります。

二の1、投資の場合は、個人格、法人格に関係なく、お母様と投資という概念を反映した契約を締結すればよいでしょう。この場合、「事業計画書に対して投資がなされた」というのが一般的で、お母様は投資家の一人となります。例えば、「お母様を取締役として事業参加」であれば経営としては分かりやすいでしょう。

二の2、贈与扱いであれば、貴方のお金になり、この場合、贈与を受けた覚書を締結しておくとよいでしょう。

尚、贈与であれば、税金がかかる場合と、かからない場合があります。
贈与を受けた価額が110万円を超えなければ無税です。
税金がかかる場合の税率については、下記サイトをご参照下さい。:

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

以上、何かご不明な点などがありましたら、いつでもご連絡下さい。

 530pt

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専門分野
海外ビジネス 市場分析・調査
保有資格
MBA

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ANSWER

回答日:2020/04/10 14:46

現在の想定で出資いただくと、贈与になってしまいますね。

手続きは面倒に感じられるかもしれませんが、私なら、合同会社を設立することをオススメします。

聞き慣れないと思いますが、株式会社に比べると、簡単な手続きで設立することができますし、
設立費用も安いので、贈与税よりも節税になる可能性が高いです。

合同会社のメリット・デメリットについては、下記の記事をご覧ください。
https://www.dreamgate.gr.jp/contents/manual/m-establishment/38732


また、経理に関する不安があるのであれば、クラウド士業サービスのBizerというサービスへの登録を検討されてはいかがでしょうか?
月額2980円で様々な士業の方に相談し放題ですので、顧問税理士を雇うよりも安く疑問が解決できるかと思います。

https://nicopro.co.jp/bizer

新規登録時に1ヶ月の無料期間がある他、上記のサイトでさらに1ヶ月分無料になるクーポンも配布しています。
場合によっては、この無料期間の1ヶ月ですべての疑問が解消してしまうかもしれません・・・

さらに、Bizerと合わせて、クラウド会計ソフトのFreeeであれば、会計に詳しくなくても使いやすくてオススメです。

https://nicopro.co.jp/tofreee

これらのクラウドサービスは、会社を設立する場合だけでなく、個人事業主として起業される場合でも役立つはずです。
その他、詳しい相談をご希望の場合は個別の相談もぜひご検討ください。

 4730pt

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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