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雇用関係ではない友人とのクリエイター活動における源泉徴収義務

最終回答:2020/06/01 16:02
回答した専門家:1人

QUESTION

今年に入ってから、友人一人とダウンロードサイトにて販売する作品制作で月30万ほどの売上を得ています。
一つの作品を仕上げるまでに担当している作業の割合上、売上の3割~4割を友人の口座に振り込み、残りは全て私が受け取っている状況です。
特にこれといった雇用契約等は口頭でも結んでおらず、お互いに在宅で、暇な時間を利用しながら趣味の延長線で活動を続けています。

そこで最近になって気に掛かり始めたのが、友人に支払う分の報酬に源泉徴収の必要性があるのかどうかという問題です。
私自身、活動の内容上得意分野が生かされやすいこともあって友人より多くの報酬を貰っているだけなので「源泉徴収義務者」に当たるかどうかすら判断が難しいです。
(なお、ダウンロードサイトからは手数料、源泉徴収分を差し引かれた金額が私の口座に振り込まれ、その内3割~4割を友人の口座に振り込んでいます)

国税庁のホームページに記載されている、

(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

(1)(2)の場合、かつ個人であれば源泉徴収をする必要はないと記載されていますが、これらに該当するのかも分からず悩んでいます。

販売を開始するにあたって、どうしてもどちらか一方の名義でサイトに登録しなければならないため、私が代表で友人を雇用しているという形式になり、友人の報酬に源泉徴収を行う必要性があるのかどうかお答えいただけますでしょうか。

ANSWER

回答日:2020/06/01 16:02

確認いただいた国税庁のページは下記のものでしょうか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm

いただいた内容の範囲であれば、源泉徴収は不要かと思います。
ただし、ご友人がその報酬を確定申告などで申告していない場合は脱税にあたる可能性がありますので、
注意が必要かと思います。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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