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いずれ会社を引き継ぐということで昨年知人(=社長兼株主)の有限会社の役員になりました。
合わせて役員2名の小さな会社です。
知人の都合でしばらくは退任せず役員のままでいることになったのですが、株式譲渡だけは先にやっておこうという話になっています。
株式は無償譲渡を考えています。
ここでの手続きですが、株主(=社長)の承認(=株主総会の承認)、つまり株主総会議事録を作成し、株主リストを変更したら譲渡完了ということなのでしょうか?
(完全に社内=2名で完結?)
あとは無償譲渡なので次回の私個人の確定申告時に贈与税を申告するだけですか?
あまりに簡単な話なので逆に不安です。
勘違いしている点、注意すべき点があればアドバイスをいただけないでしょうか。
すでに作成済みかもしれませんが、株式の譲渡契約書の作成も必要になるかと思います。
また、もし株主を定款に定めている場合は定款の変更も必要になるかもしれません。
登記内容を変更するものではないので、基本的には、お二人の間で完結する契約かと思います。
ただ、贈与税の手続きなどについて、顧問の税理士さんがいらっしゃらない場合や
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経営者の中には「知的財産権なんてウチには縁のない話し…」と思われる方も多いかもしれません。しかし、ベンチャー企業や中小企業こそ、知的財産や特許を活用して経営力、営業力を高めるべきです。論より証拠。知的財産権を戦略的に活用している事例を交えながら、知的財産の営業力アップについて解説します。
もともとはIT社長でしたが、心機一転、2007年に農業ベンチャーを設立しました。5年間で全国80カ所の農場を運営しておりました。現在は、新たに社会人向けの農業学校を設立し、延べ100人を超える農業起業や栽培技術指導もしています。
ドリームゲートをご覧の皆さん、特に経営者の方々に向けて、「中小企業のための農業生産法人のはじめかた」と題してコラムを書かせて頂きます。
相談者の重松社長は、土木・建設業を営んでいる会社の社長様で、JASDAQ上場企業「ACKグループ」の子会社であるアサノ建工と大成基礎設計が合併し、新会社「株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング」という会社になり、そこの代表を務めている方です。 今回は、その新会社のホームページを制作し、民間からの新規顧客を開拓したいというご依頼を頂きました。じっくり話しを聞くと、今までネットを活用した見込み客の開拓は行ったことがないため、ネット集客に関する知識やノウハウが社内にないようでした。
2010年4月にドリームゲートのサイトを見たという相談者のKさんから電話がありました。Kさんは小学校受験の幼児教室を運営しているのですが、生徒が全然集まらなく、このままでは運営が困難になってしまうとの事で、生徒募集(2歳から6歳の幼児)に関する相談を受けました。相談者の方曰く、「崖っぷちの状態」とのことでした。
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