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いずれ会社を引き継ぐということで昨年知人(=社長兼株主)の有限会社の役員になりました。
合わせて役員2名の小さな会社です。
知人の都合でしばらくは退任せず役員のままでいることになったのですが、株式譲渡だけは先にやっておこうという話になっています。
株式は無償譲渡を考えています。
ここでの手続きですが、株主(=社長)の承認(=株主総会の承認)、つまり株主総会議事録を作成し、株主リストを変更したら譲渡完了ということなのでしょうか?
(完全に社内=2名で完結?)
あとは無償譲渡なので次回の私個人の確定申告時に贈与税を申告するだけですか?
あまりに簡単な話なので逆に不安です。
勘違いしている点、注意すべき点があればアドバイスをいただけないでしょうか。
すでに作成済みかもしれませんが、株式の譲渡契約書の作成も必要になるかと思います。
また、もし株主を定款に定めている場合は定款の変更も必要になるかもしれません。
登記内容を変更するものではないので、基本的には、お二人の間で完結する契約かと思います。
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