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友人が独立して会社を作ろうとしています。

最終回答:2011/07/23 23:15
回答した専門家:2人

QUESTION

友人が独立して会社を作ろうとしています。

私はすでに起業して3年ほど会社をやっているので、
よくそういう相談を受けているのですが、
その友人いわく
「資本金を貸し付けて元手無しで1000万円の株式会社を作れる」という
業者に頼もうとしているようです。

資本金にも税金がかかるし、資本金の額で税務の負担もかわるので、
体力以上に大きくするのは得策ではないと助言していますが、
本人がどうしても見栄えを気にしているらしく、あまり聞く耳をもっていません。

私的には、いきなり株式会社じゃなくて、合同とか個人事業でも良いと思ってます。


ちょっと聞いただけなので詳細はわかないのですが、
会社設立時の資本金を貸し付けて、
いわば見せ金的に資本金額を大きくするような行為は
合法なのでしょうか?

ANSWER

回答日:2011/07/23 23:15

初めまして、公認会計士の高橋と申します。よろしくお願い致します。
「見せ金」の違法性に関しましては、すでに弁護士さんが回答していらっしゃいますので、別の観点からご回答申し上げます。
資本金の大きさは確かに会社規模をあらわす一つの指標にはなりますが、現在の会社法では最低資本金規制が廃止されていますので、少額の資本金による会社設立も多数行われています。
しかし、あまりにも少額な資本金による設立ですと、あっという間に債務超過となってしまい、金融機関からの借入時に支障が生じる可能性もあります。
このため、私が資本金の額についてご相談を受けた際には、「以前の有限会社の最低資本金である300万円程度は資本金として確保した方が良いのでは」とアドバイスしております。
ところで、こうした「見せ金」を勧める業者が存在するのは確かに事実で、中にはいわゆる「士業」のような専門家がこうしたことを勧めることもあると聞いたこともあります。同じ専門家として恥ずかしい限りです。
このような業者は通常の場合、資本金の元手資金を起業家に貸し付けて、これを払込みに充てさせ、会社設立直後に会社預金から引き出させて業者に返還させ、その時に高額の利息を請求しています。
ご友人が上記のようなスキームによる設立をその業者に勧められているのでしたら、明らかな違法行為です。
業者の中には反社会的勢力者もありますので、以上の点もご友人にお話しして、慎重に対処されるようにアドバイスして頂ければと思います。
(上記のご回答は平成23年7月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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ANSWER

回答日:2010/11/29 12:59

結論を先に申し上げますと,いわゆる「見せ金」であれば,無効ですが,他人から借り入れた資金を資本金とすることそのものは問題ございません。

確かに,見せ金による払込みは無効であるとの最高裁の判例がございますが,必ずしも,他人から資本金に充てる資金を借り入れて調達することそのものが違法となるわけではありません。
判例においては,
①借入金返済までの期間の短長
②払込金が会社資金として運用された事実の有無
③借入金返済が会社の資本関係に及ぼす影響の有無
を総合的に観察して,株式の払込みが実質的には会社の資金とする意図がなく,単に払込みの外形を装ったものにすぎないかを判断する基準が示されています。
つまり,会社成立後,ごく短期間で借入金を返済をする場合や,その資金が会社資金として一切運用されていなかったり,借入金の返済によって会社の資金関係に著しい影響が出る場合等には,無効とされる可能性があるということになります。
ですので,今回のケースの場合,業者との間の金銭消費貸借契約の内容が非常に重要になってくることになります。
会社成立後,すぐに全額返済する場合などは,借入の資本金に対する割合によっては,法的に問題が生じる可能性がございます。

色々書いてまいりましたが,結局は,借入れた資金をきちんと会社経営の資金として使うのであれば,問題ないということですが,そうでない場合には問題があるということになります。

法的な有効・無効はさておき,ご質問者の方のご見解のように,税務負担(1000万円以上の資本金では設立年度から消費税の納税義務が発生する等)の面も十分考慮されて起業されるのがよろしいかと存じます。

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専門分野
法務・知財・特許
保有資格
弁護士(海外法含む) 事業承継士

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