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司法書士さんと相談しながら、ストック・オプションを発行しようとしています。税制適格ストック・オプションにしようと考えているのですが、その要件として「権利行使期間が付与決議の日後2年を経過した日から10年を経過する日までであること」という点があると思います。司法書士さんからは「税法でいうところの「付与決議」が何を指すのか明らかでない」と言われています。この点について顧問の税理士さんにもお尋ねしたのですが同様の回答でした。
しかし、そもそも「付与決議」が何を指すのか明らかでなければ、税制適格ストック・オプションとして設計できないと思い、釈然としないものが残っています。この「付与決議」とは何を言うのでしょうか。
会計士・社労士の高橋です。よろしくお願い致します。
ご質問の件、ネットで検索しますと、確かにそのような見解を述べている専門家のHPも見受けられます。
しかし、税制適格ストック・オプションの要件としての「付与決議」の意義は、租税特別措置法第29条の2に明確に記載されています。
租税特別措置法第29条の2抜粋
「会社法(平成17年法律第86号)第238条第2項の決議(同法第239条第1項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項の規定による取締役会の決議を含む。)により新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社若しくは・・・・・」
上記のとおり、租税特別措置法第29条の2において、会社法の具体的な条文を挙げて、これらの条文に基づく「当該決議」を「付与決議」という、と明確に定義付けています。
つまり、
1.会社法第238条第2項の決議
2.会社法第239条第1項の決議による委任に基づく募集事項の決定
3.会社法第240条第1項による取締役会決議
が「付与決議」ということになります。
論者によっては、付与決議という言葉の印象から会社法第243条第2項に定める割当決議をもって付与決議であると主張される方もいるようですが、上記の租税特別措置法第29条の2の文理解釈上、そのような解釈は無理ですし、そもそも総数引受契約方式(会社法第244条)にする場合は割当決議が存在しないので、その場合は付与決議そのものが存在しないということになり妥当でありません。
(回答は令和3年4月15日現在の法令等に基づいています。)
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