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先程、税制適格ストック・オプションの要件について質問した者ですが、相談している司法書士さんと顧問の税理士さんから、税制適格ストック・オプションとするためには、発行した年の翌年1月末までに法定調書を税務署に提出しなければならないと言わています。しかし、知り合いの会計士さんからは、法定調書の提出は税制適格ストック・オプションの要件ではないと言われました。どちらが本当なのでしょうか?
会計士・社労士の高橋です。
ご質問の件ですが、「税制適格ストック・オプション 法定調書」とネットで検索しますと、かなり古いものなのですが、某企業のHPが上位に表示され、こちらで税制適格要件として、法定調書の提出が求められているとの解説があり、これが独り歩きした結果、「税制適格要件として法定調書提出が必要」という見解が出ているようです。
税制適格ストック・オプションとは、「一定の要件(税制適格要件)を満たした新株予約権については、新株予約権者が権利行使した際に課税されることなく繰り延べられる」というものですが、この税制メリットは法定調書の提出が無くても受けられます。これは条文(租税特別措置法第29条の2)を読めば明らかです。条文上は、「税制メリットがある税制適格ストック・オプションとなるような新株予約権を発行した場合は、法定調書を提出しなければならない」という構造になっており、「税制メリットを受けるためには、法定調書を提出する必要がある」という条文構造になっていません。
ただ、税制適格要件ではありませんが、発行会社には法定調書の提出も義務付けられていますので、発行年の翌年1月末までには、「特定新株予約権の付与に関する調書」を忘れずに税務署に提出する必要があります。
(回答は令和3年4月15日現在の法令に基づいています。)
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