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有名なアニメのキャラクター名を自分のYouTubeチャンネル名および自分の名前として使うことはできるのでしょうか?
例えば「ワンピース」のキャラクター名である「ルフィ」や「ゾロ」や「サンジ」等をチャンネル名および自分の名前として使った場合、何か法に触れるのでしょうか?
※動画の内容はそのキャラとは全く関係なく、自分自身のキャラ(しゃべり方や性格)も似せるわけでもないです。アイコンも普通に自分の顔写真であり、たとえ「ルフィ」であってもそれが「ワンピース」の「ルフィ」と連想させるような要素は一切ないのですが。
著作権や商標権?の問題になりますでしょうか?
こんにちは
基本的には 法に触れる方が多いですね
大抵は先方が登録しているケースが多いし
裁判になっても後から附けたとしたら
先に有名にされた方が有利になりますね
1660pt
著作権侵害や商標権の問題になる場合もありますが、どのような方法でアニメキャラクターの名前を
自分の名前やYouTubeチャンネル名として利用するかによって問題になるかどうかは変わってきます。
アニメ「ワンピース」を連想させる「ルフィ」「ゾロ」「サンジ」を組み合わせると問題になる可能性がありますが、
「ルフィ」単体で、画像などの利用がなく、別の理由から名付けたのであれば、問題にならない可能性もあります。
たとえば、ドラゴンボールの孫悟空は、西遊記がモデルとなっていますが、著作権の保護期間が切れているため侵害にはなっていません。
また、似せたりするわけではない、とのことですので、たとえば、サイコロのゾロ目をアイコンとして、ゾロチャンネルとすれば、アニメのワンピースとは無関係だと言えるかと思います。
可能であれば、同名での名付けは避けた方が無難だと思いますが
著作権の侵害については、下記に事例が紹介されていますので、参考になれば幸いです。
https://www.manegy.com/news/detail/5377
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