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有名なアニメのキャラクター名を自分のYouTubeチャンネル名および自分の名前として使うことはできるのでしょうか?
例えば「ワンピース」のキャラクター名である「ルフィ」や「ゾロ」や「サンジ」等をチャンネル名および自分の名前として使った場合、何か法に触れるのでしょうか?
※動画の内容はそのキャラとは全く関係なく、自分自身のキャラ(しゃべり方や性格)も似せるわけでもないです。アイコンも普通に自分の顔写真であり、たとえ「ルフィ」であってもそれが「ワンピース」の「ルフィ」と連想させるような要素は一切ないのですが。
著作権や商標権?の問題になりますでしょうか?
こんにちは
基本的には 法に触れる方が多いですね
大抵は先方が登録しているケースが多いし
裁判になっても後から附けたとしたら
先に有名にされた方が有利になりますね
著作権侵害や商標権の問題になる場合もありますが、どのような方法でアニメキャラクターの名前を
自分の名前やYouTubeチャンネル名として利用するかによって問題になるかどうかは変わってきます。
アニメ「ワンピース」を連想させる「ルフィ」「ゾロ」「サンジ」を組み合わせると問題になる可能性がありますが、
「ルフィ」単体で、画像などの利用がなく、別の理由から名付けたのであれば、問題にならない可能性もあります。
たとえば、ドラゴンボールの孫悟空は、西遊記がモデルとなっていますが、著作権の保護期間が切れているため侵害にはなっていません。
また、似せたりするわけではない、とのことですので、たとえば、サイコロのゾロ目をアイコンとして、ゾロチャンネルとすれば、アニメのワンピースとは無関係だと言えるかと思います。
可能であれば、同名での名付けは避けた方が無難だと思いますが
著作権の侵害については、下記に事例が紹介されていますので、参考になれば幸いです。
https://www.manegy.com/news/detail/5377
さくら水産のテーマソングを作曲したハードコアバンドのギタリストという一面も持ち、楽天内MVP7回受賞、Yahoo!ショッピング新人賞、ヤフーコマースパートナーエキスパートに認定。拙著「食品ネットショップ「10倍」売るための教科書」を出版をした結果を出しているEC戦略家。ふわっとした状態でのご相談でもOKです!
もともとはIT社長でしたが、心機一転、2007年に農業ベンチャーを設立しました。5年間で全国80カ所の農場を運営しておりました。現在は、新たに社会人向けの農業学校を設立し、延べ100人を超える農業起業や栽培技術指導もしています。
ドリームゲートをご覧の皆さん、特に経営者の方々に向けて、「中小企業のための農業生産法人のはじめかた」と題してコラムを書かせて頂きます。
相談者の重松社長は、土木・建設業を営んでいる会社の社長様で、JASDAQ上場企業「ACKグループ」の子会社であるアサノ建工と大成基礎設計が合併し、新会社「株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング」という会社になり、そこの代表を務めている方です。 今回は、その新会社のホームページを制作し、民間からの新規顧客を開拓したいというご依頼を頂きました。じっくり話しを聞くと、今までネットを活用した見込み客の開拓は行ったことがないため、ネット集客に関する知識やノウハウが社内にないようでした。
相談者のKさんは、アンカー工事の専門家。その専門性を生かして起業するにあたり、事業計画の作り方・資金調達など経営全般に関する相談を受けました。
お話しを聞いてみると、本人の事業経験とやる気は十分。これなら起業後にすぐ売上があがるだろう、と想像できましたが、経営・財務・資金調達の知識を全く持っていなかった事が問題点でした。
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