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今年より個人事業主として開業した者です。
無知な質問で申し訳ないのですが、
昨年より転売やハンドメイド品販売をしておりました。
あまり利益が取れていないのですが、こうした転売商品の購入費やハンドメイド品の材料などを、すべて準備金としても良いのでしょうか。
また、そちらの購入代金を知人のクレジットカードで支払ってもらい、現金で知人に返していた場合、どのような処理をすべきでしょうか。
アドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
商品の仕入れや材料であれば、基本的には準備金で問題無いと思いますが、どんなものでも全ての経費が開業費・準備金に含められるというわけではないので、
起業当初は個別に専門家の判断を仰ぐのが良いと思います。
例えば、開業費として認められないものには、以下のようなものがあります。
・固定資産となるもの
1組10万円以上のものやパソコンなどは固定資産となりますので、減価償却をする資産として計上します。
税法上、資産ごとに決められている耐用年数に応じて減価償却していくことになりますので、開業費には含められません。
・敷金など将来的に返却されるもの
将来的に返却されるものは、経費ではなく、資産となります。
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