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個人事業主/青色申告/売上はYouTube広告収益のみ/その他収入なし/従業員なし/年利益約1,000万円
です。
自分の趣味や日常の動画をYouTubeにアップし、広告収入を得ています。
確定申告をして所得税、住民税、国保、国民年金はもちろん支払っております。(YouTubeは外国企業のため消費税は不課税です)
個人事業税は、支払う対象になりますでしょうか?
何か商品やサービスを宣伝しているわけでもなく、案件も一切やっていません。売上は全てYouTubeからの広告収益です。
以前こちらで同じ内容の質問をさせていただいた際、
YouTube収益のみの場合は個人事業税を払う対象職種に該当しないため払う必要はないと回答いただきました。
ですが、どうやら最近になり、趣味や日常の動画によるYouTube収益でもそれは「広告業」の職種に該当するため
個人事業税を支払う対象だという前例があったという記事をいくつか見かけました。
今まで個人事業税を支払ってきませんでしたが、もし支払うべきであるのであれば過去の分も含めますと100万円を超える額になってくるかと思いますので、
そうなると指摘される前に自分から支払いたいと思っております。
自分の趣味や日常の動画によるYouTube収益でも「広告業」となるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
前回の私の回答が誤解を与えてしまったようで、申し訳ありません。
ですが、前回の回答において、「YouTube収益のみの場合は個人事業税を払う対象職種に該当しないため払う必要はない」という意図はありません。
前回の回答はこちら
https://profile.dreamgate.gr.jp/QaItems/detail/1455
「どのような動画をアップしているかによって、個人事業税の対象となるかどうかが変わってくる」が
最もお伝えしたい部分でした。
また個人事業税がかからない業種の例を再掲させていただくと、以下の通りです。
・林業
・鉱物採掘業
・農業
・国外における事業
・文筆業
・画家・漫画家
・音楽家
・スポーツ選手
・芸能人
「自分の趣味や日常の動画」だけではどのような内容かわからず、
また、拝見したとしても、私自身は税理士の資格を持たないため、法律上、個別に判断することができないのですが・・・
たとえば、特定のゲームを実況する動画の場合、内容によっては、そのゲームを宣伝していると解釈される可能性があります。
ですが、ご自身が趣味の風景画を描いている様子を動画で中継するアーティストであれば、「画家・漫画家」に該当する可能性が高いです。
個別に判断が必要だと思いますので、再度、クラウド士業サービスのBizerというサービスへの登録をオススメします。
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参考になれば、幸いです。
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