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「有償ポイント」方式運用に関して法的に必要となる対応に関して

最終回答:2023/10/30 11:21
回答した専門家:1人

QUESTION

はじめまして、地方で「有償型地域助け合いサービス」の立ち上げを検討して情報収集中の者です。

サービスを利用(草刈りしてほしい、ちょっとした作業を手伝ってほしい、など)したい登録会員(地域住民、市民)が前払い式でポイントを購入し、サービスを提供(助ける、手伝う)してくれた登録会員(地域住民、市民)にポイントで御礼支払うといったシステムを開発・運用したいと考えています。

登録会員は所持する(=前払いで購入、またはサービス提供の御礼として受け取った)ポイントを消費して次のような商品・サービスの提供を受けられるとします。

 1.他の会員から助けてもらう・手伝ってもらう【サービスを購入】
 2.(運営と予め提携した)地域内生産者の商品・サービスを購入する【商品を購入】
 3.ポイントを換金し自分の銀行口座で受け取る【現金として引き出し】
 4.(運営と予め提携した)地域内の様々な施設や活動に寄付【寄付】
 5.親族やお世話になっている会員にポイントを送る【送金】

今、資金決済法を中心に情報を集めておりまして、「やむを得ない状況」以外に返金が出来ないと学び、3の【現金として引き出し】は難しいかな…と気づいてしまいました。

これら1~5のポイント制運用方法を満たすには、法的にどのような対応(例えば資金決済法ですと毎年2回、条件によって供託金が必要になるなど)が必要になってくると考えられますでしょうか?

ANSWER

回答日:2023/10/30 11:21

法律面は回答できないのですが、少しでも参考になればと思い、投稿させていただきます。

「現金としての引き出し」だけがネックになるのであれば、一旦、スモールスタートとして、現金での引き出しを省く形でのスタートもアリなのでは?と思いました。

また、先行されているジモティーにも「助け合い」というカテゴリがありますが確認されていますでしょうか?
https://jmty.jp/all/coop

一定の利用者が確保でき継続できれば、有意義なサービスだと思いますので、
NPO法人など非営利での運営もアリかもしれません。

もし法的に不安がある場合は、不特定の掲示板に投稿するよりは、弁護士の先生に個別相談いただく方が早く解決できます。
ドリームゲートにもたくさんの先生が登録されていますので、ぜひご検討ください。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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