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合同会社を起業し、登記も完了して法人設立届けや青色申告の申請を済ませ、銀行に法人口座も開設したところです。
英文の社名なのですが、登記や定款等全て小文字で登録してしまいました。
例えば、Blue Skyという社名なのに、blue skyで登録してしまったということです。社名ロゴは全て大文字で、現在商標登録の申請中です。
今後、この大文字と小文字の違いがどこまで厳密に区別されるのかをお伺いしたいです。
WEBサイトやカタログ、名刺等では頭を大文字にしたBlue Skyという表記を使いたいと思っているのですが、登記の正式表記と違う表記を通常使用しても問題ないでしょうか?
正式な契約書等は登記上の表記にしなければならないと思うのですが、領収書や請求書の表記が正式表記と違っていると問題になるとかありますでしょうか?
ただ頭の小文字が大文字になるというだけなのですが、どこまで法律上、税法上問題がないのかをお伺いしたいです。
いっそ、費用がかかっても今のうちに正式な社名の方を変更した方がいいのか、社名が変わるわけでもないので、そこまでする必要もないのか悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
自分で書類を作っても、登録免許税だけで3万円かかるので、悩ましいところですね。
私の場合は、銀行の方とも契約の機会があるので、間違っているのであれば、銀行印に合わせて変更しておきます。
決め手は貴社のお客様がどのような方か?だと思います。
貴社のお客様が上場企業や銀行・自治体などであれば、変更しておいた方が良いでしょうし、
個人のお客様であれば、それほど問題になることはないかと思います。
直近で、厳しそうなお客様との取引がなく、急がないのであれば、移転や目的の追加を検討する際に合わせて変更するでも良いと思いますが
悩んで時間を浪費するくらいなら、ご自身の時給と合わせて検討いただき、さっと変更してしまうのもアリだと思います。
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