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副業が勤務先にバレない会社設立(社会保険等)

最終回答:2024/01/11 13:51
回答した専門家:1人

QUESTION

上場企業で勤務しているサラリーマンの者です。
この度、友人が1人で経営をされていた株式会社から事業譲渡で事業を受け継ごうと考えております。
今の会社で勤務を続け、副業で譲受した会社を経営しようと考えているのですが、基本副業禁止のため、バレないようにしたいと考えております。
現在上記を踏まえ、事業譲受するために会社の設立を検討しており、私が代表取締役を務め、譲渡元の友人を取締役の1人としたいと考えております。
役員報酬を受け取ってしまうと住民税はもとより、社会保険の加入により勤務先にバレてしまう認識のため、私は原則役員報酬は受け取らず、あわよくば親を取締役の1人として置き、少しだけ役員報酬を出し、贈与で受け取るのも良いかと考えております。
一方、友人にはしっかり報酬を払いたいと考えております。(役員報酬で検討中)
①そこで質問なのですが、代表取締役である自分は役員報酬を受け取らず、他の取締役に役員報酬を出す場合、社会保険については自分は加入しなくとも、役員報酬を受け取る他の取締役は社会保険に加入する事になると思います。その際、代表取締役である私の勤務先に通知が届くことはありますでしょうか?
※譲渡元への体裁を考え、代表取締役自体は私自身で考えており、極力、親等にはしたくないです。
②上記体制において、その他に勤務先に副業がバレる可能性のあるポイントはございますでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

ANSWER

回答日:2024/01/11 13:51

就業規則に副業禁止が明記されているのであれば、「バレないように・・・」と考えるのではなく、
例えば「副業禁止が明記されている企業に勤めている間は、代表取締役にはならず、株主になるだけに留めておく」など、バレても大丈夫な方法を模索いただくのが良いと思います。

就業規則を無視して、副業を断行していたことが退職後に判明した場合、
もし現在お勤めの企業の競合事業だったりすると、損害賠償請求の対象となる可能性がありますので、
隠れて副業は絶対にオススメできません。
※競合事業だった場合は、株主になるだけでも機密漏洩で訴訟対象になるかもしれませんので、注意してください。

ただ、副業禁止の範囲については、再度確認されてみてはいかがでしょうか?
就業時間後や休日の行動まで、制限される内容でしょうか?
政府が副業を推進していることもあり、就業規則が変更されている可能性もあるのではないかと思います。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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