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自分で取得したメーリングリストへのメールの配信について

最終回答:2024/01/30 17:59
回答した専門家:2人

QUESTION

こんにちは。
顧客を探すために、グーグル検索などで自分で探し出したメーリングリストがあります。
このリストに対して、最低1回、多くて2回ほど以前営業メールを送ったことがあります。
今後も送り続けてもよろしいのでしょうか?また、メルマガ等を作成して、送ることも大丈夫でしょうか?
1つのメールアドレスに対して通常何回送っても大丈夫ですか?
よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2024/01/30 17:59

ご質問の内容は、「特定電子メール法」という法律に関係しています。

この法律は、営利を目的とする企業や個人が広告または宣伝を目的に電子メールを送信する際のルールを定めたもので、迷惑メールを規制するためのものです。

この法律に違反すると、消費者庁や総務省から措置命令が出されたり、刑事罰として懲役や罰金が科せられたりする可能性がありますので、注意が必要です。

そのため、事業を長く継続していきたいとお考えの場合は、メールマーケティングを行う際には、以下の3つのポイントを守るようにしてください。

1. メール配信前にオプトイン(同意)を得る
メールマガジンやキャンペーン告知などの広告・宣伝メールを送る場合には、必ず受信者の同意を得ている必要があります。同意を得る方法としては、申し込みフォームにチェックボックスを設置したり、プライバシーポリシーを明示したりするなどの方法があります。
お問い合わせフォーム営業という方法もありますが、グーグル検索などで自分で探し出したメーリングリストに対しては、同意を得ていないということになりますので、基本的にはメールを送らない方が良いです。

2. メルマガ内でオプトアウト(配信停止)方法を明確にする
オプトインを得た宛先へメールを送っていても、受信者が配信停止を希望した場合にはそれ以降のメールの配信は禁止となります。そのため、メール内に配信停止のURLや、受信拒否を通知するための連絡先を必ず記載する必要があります。配信停止の方法は、分かりやすく簡単にできるように設定しないとクレームの対象になりますので、注意してください。

3. メルマガ配信で必要な情報を表示する
メールには、送信者の氏名または名称及び住所、問い合わせ先(電話番号、メールアドレス等)を必ず記載する必要があります。これらの情報がないと、受信者が送信者を特定できないため、迷惑メールとして扱われます。

以上の3つのポイントをご確認いただき、ぜひ健全なメールマーケティングを行ってください。

メールマーケティングに関する法律の詳細は、総務省のウェブサイトやメールマーケティングの専門サイトなどが参考になります。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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ANSWER

回答日:2024/01/30 10:44

色々試行錯誤しておられるのですね!

集客で大事なのはそこに見込客がいるのか、です。
見込客とは、あなたの商品を求めている人という意味になりますが、
そのメーリングリストに見込客はいらっしゃるのか、というのが重要です。

また、買ってきたリストや不特定多数への発信は、
相手があなたの情報を欲しがっていないため、反応はほとんど出ないと考えた方がいいと思います。
迷惑メール扱いされてしまうことで逆に悪いイメージもつくため、あまりお勧めできません。

重要なのはあなたから情報が欲しいという人との接点を描いていくことです。
集客を進めていく上ではその点を重視してアクションしてもらえたらと思います!

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専門分野
集客・販路拡大・営業戦略 IT・インターネット 市場分析・調査
保有資格
起業家支援

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