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法律違反の有無

最終回答:2024/03/19 14:56
回答した専門家:1人

QUESTION

勤め先に所属している状態で、個人事業主として開業しようとしている者です。
雇い主は、このことを知りません。
開業した理由は、様々な事情があり、先方様から私個人に仕事を依頼したいとありました。

私Aが、仕事の依頼を受け仲の良い業者さんBに依頼し、機器が勤め先Cにしかないので、勤め先Cに依頼がきます。勤め先Cとして、仕事をする可能性は高いのですが、この流れは法的観点から問題はないのでしょうか。

先方 ⇒ 私A ⇒ 業者B ⇒ 勤め先C(Cの立場で私Aが仕事実施)

是非ともご回答の程よろしくお願いします。

ANSWER

回答日:2024/03/19 14:56
ベストアンサー

ご事情は分かりませんが、雇い主に了承を得るのが、最も安全だと思います。
バレなければOKは、たいがいバレたときに、取り返しがつかないことが多いのではないかと思います。

退職後であれば問題ありませんが、従業員としての立場を維持しながらとなると、勤め先Cの考え方次第で大きな問題になります。

雇い主に正直に伝えて、「機器の利用料を払う」「業務時間外もしくは休憩時間に行う」などの条件であれば、業者Bを挟むことなく了承いただける可能性もあると思いますので、やましくない方法の検討をお勧めします。

1. 雇用契約と競業禁止条項:
- 勤め先Cとの雇用契約には、競業禁止条項が含まれている可能性があります。この場合、あなたが個人事業主として同じ分野で仕事をすることが問題になる可能性があります。

2. 利益相反:
- あなたが個人事業主として仕事を受けることで、勤め先Cの利益に対する影響がある場合(私A、業者Bが勤め先Cの得られたはずの利益を得ている場合)、利益相反の問題が発生する可能性があります。
- 勤め先Cの立場で、あなたが仕事を実施することが問題ないかどうかを検討してください。(勤め先Cは通常の価格で受注できていますか?)

依頼主の甘い誘いに乗せられて、ご自身と勤め先の不利益にならないようご注意ください。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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