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webサイト制作を他社に依頼した時のサイトの所有権について

最終回答:2024/04/25 13:21
回答した専門家:1人
カテゴリー 法務・知財・特許 > 契約書作成 ニックネーム

QUESTION

クラウドワークスというサイトで他社にwebサイト(マッチングサイト)の制作を依頼します。
このとき、webサイトの所有権(著作権?)に関する契約書は交わしたほうがいいでしょうか?
今後サイトのユーザーが増えていった際に、制作してくれた企業が「そのサイトはうちが作ったからうちのサービスだ」なんて主張してきたらどうしようとか考えてしまいます。

また、交わす場合、どの専門家の方の分野になりますか。弁護士さんの他でいうと行政書士さんとかになりますでしょうか?

ANSWER

回答日:2024/04/25 13:21
ベストアンサー

ご懸念の通り、ウェブサイトの制作を外部の企業に依頼する際には、所有権と著作権に関する契約書を交わしておいた方が安全です。

所有権を主張してくるフリーランスは少ないと思いますが、契約書により、将来的なトラブルを防ぐことができます。
契約書には、ウェブサイトの仕様、支払い条件、納期、そして特に著作権の帰属と利用範囲について明確に記載する必要があります。

著作権は原則として制作したクリエイターや企業に帰属しますが、契約によって発注者に移転することができます。
そのため、契約書には著作権が発注者に移転する旨を明記し、制作会社がウェブサイトを自社のサービスとして主張しないようにすることが重要です。

通常、このような契約書の作成には弁護士が適任ですが、行政書士も契約書の作成をサポートすることができます。
ただし、行政書士は法律の解釈や訴訟代理などの法的サービスは提供できないため、契約内容が複雑である場合や法的なアドバイスが必要な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

契約書の作成に際しては、以下のポイントを特に注意してください:

著作権の帰属: 制作物の著作権が発注者に移転するか、制作会社に残るかを明確にします。
利用範囲: 発注者がウェブサイトをどのように利用できるか、再委託や改変の可否などを定めます。
検収基準: ウェブサイトが発注者の要求を満たしているかの基準と検収方法を規定します。
支払い条件: 支払いのタイミングや方法、遅延時のペナルティなどを定めます。
契約書の作成は、将来的なリスクを回避し、双方の権利と義務を保護するために不可欠です。

契約書の雛形を利用いただいても良いと思いますが、不安が残る場合は精神衛生的にも専門家に相談し、適切な契約書を作成することをお勧めします。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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