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折り紙作品の創作とその折り方を配信するYouTuberをしています。
最近、個人事業税の納税書が届きました。
収入はGoogleからの広告収入のみで、案件や商品の紹介は行っていません。
YouTubeでの収益が「広告業」として扱われることがあると聞きましたが、折り紙作品の創作が主な収入源であれば「作家業」として認められるのかと思います。
作成過程を配信しているだけでも個人事業税がかかるのでしょうか?
ご質問の「個人事業税がかかるかどうか」「広告業なのか作家業なのか」について、ご説明いたします。
■前提:個人事業税の対象業種
個人事業税は、地方税法に基づき法定されている70業種の「事業」に該当する場合に課税されるものです。
その中で、YouTuberに該当しうる業種としては主に以下の2つが考えられます:
①広告業
Google AdSenseなど「広告表示により収入を得る」場合
視聴者数や再生回数に比例して報酬が支払われるスタイル
→ 地方税法上の「広告業」(個人事業税の課税対象)
②作家業(非課税)
「著作物の創作」を主たる業務とし、その著作物の販売・提供により収益を得る場合
→ 地方税法上の「作家・芸術家・音楽家など」は個人事業税の非課税業種とされています。
■ご質問の状況をもとに整理すると:
創作活動(折り紙作品)自体が主である
GoogleからのAdSense広告収入のみが収益源
折り方を公開しているものの、動画自体が作品として視聴されている
ということであれば、「広告業」的な要素が強いとみなされる可能性が高いです。
理由は、
「創作した作品そのものを売っている」のではなく、
「動画視聴により広告が表示され、その対価を得ている」=広告収入モデルだからです。
この点で、作家業のように“成果物を販売”しているわけではないと判断されるため、
課税対象業種の「広告業」として個人事業税の納付義務が発生する可能性が高い、というのが実務的な見解です。
■補足:非課税扱いの可能性はゼロではありません
たとえば、以下のような形で「著作活動の延長」としてみなされる余地があれば、非課税になるケースもあります。
動画が「映像作品」としての芸術性が高く、創作活動として評価される
収益源が「広告表示」ではなく、動画販売・有料配信・作品の販売が中心である
収益化の手段が二次的であり、主たる目的が芸術発信であると主張できる
しかしながら、現在のAdSense広告のみの収益構造では、広告業としての課税が優勢になると見られます。
■結論
現在の事業内容では、個人事業税が課税される「広告業」に該当する可能性が高いです。
ただし、将来的に作品の販売や動画の有料提供、イベント出演など「創作活動の収益化の多様化」があれば、見直しの余地が出てきます。
ご不明な点があれば、地元の県税事務所や税理士に直接相談されるのも一つの方法です。
クリエイティブな活動をされている方が不利にならないよう、適正な申告をしていくことが大切ですね。応援しております。
Youtubeの収益は投稿された動画を買い取っているわけではなく、
広告費によるものであるため、運営されているチャンネルが折り紙作品の創作が主目的であっても、
ご自身の収益がYouTubeでの広告収入のみの場合は「広告業」と判断される可能性が高いです。
ただ、折り紙作品の折り方に関する書籍などを出版されていたり、教室などを運営されている場合は、作家業として認められる可能性もあるかと思います。
税務上の判断は個々の状況によって異なりますので、最終的な判断は税務署にご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm
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