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代表取締役等住所非表示措置と他

最終回答:2024/12/23 17:28
回答した専門家:1人

QUESTION

妻がこの度会社を設立して、事業行う事になったのですが
会社設立についていくつか不明な点があり、ここで質問をさせていただいております。


なお、設立予定の会社はおおざっぱですが、

1)株式会社を予定しております。
2)代表取締役は妻となります。(社員は雇いません。しばらくは妻一人の会社です)
3)当初、売上はあまりないので、当面は私(夫)の扶養としようと考えています。
  ※妻の役員報酬は5万程度を予定(5万ないかも)
4)会社の住所はシェアオフィスを契約する予定なので、そこを住所とする予定です

を考えております。

ここから質問です。

A) 自宅の住所を特定されたくないので、「代表取締役等住所非表示措置」を
   利用したいのですが、会社設立の際、申請は可能なものなのでしょうか?

B) 設立の予定(3)に記載したとおり、当初、私(サラリーマン)の扶養に
   しておきたいのですが、(税金、年金、保険などなど)役員報酬が
   いくらを超えると扶養から外れる状態となりますか?
   (もしくは外れる条件はなんでしょうか?)

ANSWER

回答日:2024/12/23 17:28

会社設立予定とのこと、おめでとうございます!
ご質問いただいた内容についてですが、現時点では下記のような状況です。

1)代表取締役等住所非表示措置について
会社設立時から代表取締役等住所非表示措置を利用することは可能です。むしろ、設立登記と同時に申出をすることで、最初から住所を非表示にできるため、プライバシー保護の観点から最も効果的な方法となります。

参考:
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kaisya-toki-202410/
https://miyao-office.com/others/kaishasetsuritsu/juushohihyouji

ただし、以下の点に注意が必要です:
- 株式会社のみが対象となります
- 都道府県及び市区町村までは表示され、完全な非表示とはなりません

2) 扶養から外れる条件について
扶養から外れる条件は、税制上と社会保険上で異なります。
現時点では下記のようになっていますが、ニュースで話題になっているように、税の方については、今後引き上げられる見込みとなっています。

・税制上の扶養条件
- 年収103万円以下であれば所得税は非課税
- 年収100万円以下であれば住民税も非課税

・社会保険上の扶養条件
特に重要なのは、法人の代表取締役の場合、単純な収入額だけでなく「経営参画の度合い」が重要な判断基準となります。以下の場合は収入に関わらず扶養認定を受けられない可能性があります:

- 経営に関する決定権がある場合
- 取締役会に参加し発言権がある場合
- 常勤性がある場合(例:定期的に出社する場合)

したがって、予定されている月5万円程度の役員報酬は金額的には扶養の範囲内ですが、代表取締役として経営に関与する立場であるため、社会保険の扶養認定を受けられない可能性が高いことに注意が必要です。


ご質問いただいた内容への回答は以上ですが、他にご質問があれば、ぜひ個別相談もご検討ください。

新事業に関するお話が伺えることを楽しみにしております。

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専門分野
事業計画・商品開発 IT・インターネット 経営計画・改善
保有資格
中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー) (公財)東京都中小企業振興公社専門家派遣事業支援専門家(登録番号:1661)/認定支援機関(ID:107413010710)/事業承継士/目標達成法『原田メソッド』認定パートナー /地域DXプロデューサー

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