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租税課金について

最終回答:2011/01/06 19:20
回答した専門家:1人
カテゴリー 事業計画・商品開発 > 事業計画書作成 ニックネーム

QUESTION

現在、飲食業の創業計画書を作成していますが、損益計算書の中で、租税課金という欄があります。事業を開始するにあたり、租税課金とはどのようなものがあり、事業計画書に数値としてどのように織り込めばよいのか具体的にご教示頂きたくお願いします。

ANSWER

回答日:2011/01/06 19:20

アドバイザーで税理士の佐藤博之と申します。

ご質問のご回答ですが、租税課金とは、租税公課や公租公課ともいわれ「税金」のことですが、法人税、事業税、住民税、所得税などは「法人税等」などの科目として別途計上されますので租税課金には入りません。
具体的には、飲食業の場合は領収証に貼る収入印紙(印紙税)が最も身近になるかと思います。その他には車が必要な場合は自動車税、重量税、自動車取得税や他には固定資産税(土地、建物、一定額以上の固定資産を取得した場合に課税される)や登録免許税(会社設立時に必要)などがあります。

話は複雑になりますが、消費税は会計処理が税込経理の場合は租税課金として経理することになり、税抜経理の場合は仮受消費税、仮払消費税を使うので租税課金とはなりません。

事業計画書では収入印紙、車を使うのであればそれに係る税金、会社設立時の登録免許税、飲食業を開業するのに役所などに許可、認可が必要な場合はその費用を計上すれば良いかと思います。

その他ご不明点がございましたら、ご遠慮なくご質問ください。

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専門分野
会計・税務 会社設立・許認可 資金調達
保有資格
税理士 行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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