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3月から夫婦で独立型の居宅介護支援事業所を設立しますが、採算の面等から保険外事業として訪問マッサージを行うことを検討しています。対象者は事業所の利用者と家族ですが、管理者兼ケアマネが事業時間内に短時間の施術を行うことは可能でしょうか?(訪問時に行う等)
ちなみに訪問介護等の介護保険事業については視野に入れておりません。
こんにちは、初めまして。
中小企業診断士の安部一光です。
この度はドリームゲートをご利用頂き誠に有難うございます。
居宅介護支援事業所を設立するとのことで、
法人格を既にお持ちか、併せて法人化するのか、
どちらかだと思います。
定款の事業目的の欄に
・介護保険法に基づく居宅介護支援事業
とうたうと思いますが、
・訪問マッサージ
もうたうと宜しいでしょう。
しかし、マッサージという表記は
あん摩マッサージ指圧師免許もしくは医師免許が
ないとできませんので、ない場合は、
・訪問リラクゼーション
など別の表記を行う必要がありましょう。
その法人としては、居宅介護支援事業所のほかに、
業として訪問リラクゼーションも行っていることになります。
訪問時に、ケアマネージャーとしての業務を終了したあと、
介護保険法の枠外で、営利事業として訪問リラクゼーションを
行うという形態になります。
この他事業計画など、面談で解決しませんか。
独りで悩まず一緒に頑張りましょう。
ご連絡をお待ちしております。
株式会社コマース総研
TEL 045-350-4605
http://cir.asia/
中小企業診断士
安部一光(あべかずみつ)
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