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昨年、埼玉の郊外に英会話教室を開きました。
最初は全然人が集まらずに大変だったのですが、
地道に営業をしてなんとか軌道にのりはじめました。
元々演劇が好きでそちらの活動をしていたので、
英語で演劇をやるレッスンをしています。
英会話の講師として外国人のアルバイトを1名雇いたいと考えています。
私の知り合いの外国人の女性の方にお願いするつもりで、
土日に何コマか担当してもらうだけなので
支払う給与は年間でも数十万程度です。
外国人を雇う場合には、法律的になにか届け出等必要なことがあるのでしょうか?
また、アルバイトを雇用するだけなら、個人事業のままでも大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナーの磯脇です。こんにちは。
平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
厚生労働省HP(届け出様式)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/07.html
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
■外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類あります。
(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士等
なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
技 術…………………コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務……通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤………………企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技 能…………………中華料理・フランス料理のコック等
(2)原則として就労が認められない在留資格 6種類
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
アルバイトを雇用するだけなら、個人事業のままでも大丈夫だとは思いますが、外国人雇用サービスセンターに確認してみてください。
東京外国人サービスセンター
東京都港区六本木3-2-21六本木ジョブパーク地下1階
03-3588-8639
http://www.tfemploy.go.jp/
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