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はじめまして。
私は現在、システム開発会社でSEをやっております。
ただ、会社の業関がわるく清算の話しも出ていて、
お客様にも迷惑をかけそうなので、
会社側と相談したうえで同僚数人と独立する算段を立てています。
開発会社といっても、大半の業務は客先に居て仕事をしています。
いわゆる派遣業になるかと思うのですが、
これを個人で会社を設立して継続する場合、
どのような手続きが必要でしょうか。
また派遣業で行っているような業務を
受託開発のような形に契約することは問題ないのでしょうか?
あまりこういった法律や契約について詳しくないので、
ご教授いただけると助かります。
初めまして、社会保険労務士の高橋と申します。よろしくお願いいたします。
ご質問の場合、会社で常時雇用している労働者を派遣する「特定労働者派遣事業」に該当することになるかと思います。
ここでいう「常時雇用される」とは、雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことをいいます。
具体的には、次のいずれかに該当する場合に限り「常時雇用される」に該当するとされています(労働者派遣事業関係業務取扱要領)。
1.期間の定めなく雇用されている者
2.一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上1.と同等と認められる者。すなわち、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
3.日日雇用される者であって、雇用契約が日日更新されて事実上1.と同等と認められる者。すなわち、2.の場合と同じく、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者
なお、雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、上記1.から3.までのいずれかに該当すれば「常時雇用される」と判断します。
特定労働者派遣事業の場合は労働局への届出が必要です。
届出書類は東京都の場合、下記からダウンロードできます(東京労働局ホームページ)。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/kyoka/007.html
そのほか届出に関しての解説もありますので、下記もご参照ください(厚生労働法ホームページ)。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai06/manual.html
なお、「労働者」派遣事業ですので、役員(使用人兼務は除く)の方は派遣対象者とはなりません。この点、ご注意ください。
派遣事業の運営につきましては厚生労働省より「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公表されています。
こちらは派遣事業者のバイブルともいえるものですので、必ずご一読ください(下記よりダウンロードできます)。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/index.html
それともう一つのご質問ですが、仕事の進め方について、実態が派遣であれば派遣であり、業務請負にはなりません。
実態判断ですので、契約書上は「業務委託契約」としていても、実態が派遣であれば、派遣です。
「派遣か請負か」の判断基準については、詳細は下記をご参照ください。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei.pdf
同上 質疑応答集
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf
以上、ご参考になれば幸いです。
(上記回答は平成23年7月現在の法令に基づいております。)
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
同僚数人の規模、現状の派遣業(特定派遣)、今後の事業展開(受託開発)を勘案すると個人というよりは法人化した方が望ましいと思われます。法人化した場合には、事務所の適正なスペース確保をして、特定派遣事業の届出をする必要になります。
>また派遣業で行っているような業務を受託開発のような形に契約することは問題ないのでしょうか?
セキュリティーやコンプライアンスの関係でIT業界では、「客先常駐」が多くなってきていますが、御社にとって受託開発にすることでのメリットがあるのであれば、客先との交渉次第で「自社開発」あるいは「客先常駐という形態を取りながら賃料を負担する開発」という方法で可能かと思います。
ただし、「受託開発」は他のアドバイザーからのコメントがあるように、労働力の提供ではなく、成果物が求められますので、見積工数が甘い場合に工数オーバーにより、派遣の場合より著しく利益が低下する可能性がありますので注意が必要です。
以上
初めまして。
中小企業診断士の安部一光(元SE)です。
この度はドリームゲートをご利用頂きまして有難うございます。
おそらく自社の社員であるPGさんを派遣する事業なのだと思いますが、特定派遣事業に該当します。
この場合、厚生労働大臣への届出制です。
届出については、小職でもご相談に応じさせて頂きますので、下記よりご連絡下さい。
受託開発ができるかということですが、顧客先事務所に社員を常駐させるのではなく、自社事務所内にて開発するという形態であれば可能です。
色々これからありそうですが、お気軽にご相談下さい。届出も含めた立ち上げから、その後の経営全般に関するコンサルティング支援まで、顧問契約(起業スタート期の会社なら月3.15万円~)で対応可能ですので、是非ご連絡下さい。
株式会社コマース総研 代表
中小企業診断士 安部一光
http://cir.asia/
TEL:045-350-4605
はじめまして。営業マーケティング担当の本元(ほんもと)と申します。弊社も派遣の資格を有し活動しています。
ご質問は
1、「システム開発業務を個人会社として継続受託する手続きは?」
2、「派遣業務を請負受託の形で可能か?」
上記解釈で回答させていただければと思います。
回答1、システム開発業務では、大企業へ出向く場合が多いのではないかと思いますが、情報漏えい防止の観点から法人以外と取引不可の企業が多いです。他社内で仕事をする為、契約書などにもそれなりの厳しい制約や保証が求められます。
職業的にも、労働場所が他社内であるならば法人化は必須かと思います。
回答2、定義としての請負いは「労働の結果として仕事の完成を目的とするもの」すなわち、提供するものは労働力ではなく、完成したモノになります。
結論から申しますと派遣資格を取って営業された方が安心で、受注の幅も拡がるのではないかと思います。案件によっては資格不要な請け負いとして可能なものも存在するかと思いますが、複数の案件を受注し事業として継続されるなら派遣資格は必須です。
派遣法に違反した場合は派遣元、派遣先共に厳しい処分が科されるため、発注企業は取引の前に資格証明書の提出を求めることが多く、資格がない企業に対しては取引不可な場合が多いようです。
派遣資格については臨時雇用者を派遣出来る
「一般」と自社雇用者のみが派遣出来る「特定」の2種類があります。
「特定」は届出制となっており資格取得は比較的容易であります。
ご質問の回答になっていれば幸いです。
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