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自宅事務所について

最終回答:2011/04/05 17:14
回答した専門家:1人

QUESTION

4月に保険の代理店として合同会社を設立すべく準備中です。実際の業務は7月から始まる予定です。当座は自宅を事務所としますが、この期間の事務所家賃を経費として計上できるのでしょうか?また、自宅を社宅扱いにできるとも聞きましたが、会社補助と自己負担金の割合などはどのように設定したら良いのか教えていただきたいと思います。ちなみに自宅は賃貸のアパートです。

ANSWER

回答日:2011/04/05 17:14

はじめまして。
税理士の竹澤です。
宜しくお願い致します。

まず事務所家賃についてですが、事業用として確実に法人の事業専用として使用されている部分については法人の経費として問題ないかと思います。この場合、間取り図などを使用し具体的に法人の事業としている床面積部分を算出し計算する必要があるでしょう。
また、個人事業における事業用部分の按分計算とは異なり、あくまで法人(合同会社)とその役員(社員)との間における事業スペースの賃貸借となりますので契約書も忘れずに作成下さい。

次に法人の社宅としての取扱について説明いたします。
社宅の入居者の負担金額については細かく規定されており、それに合致しなければ給与とみなされることになります。
詳しくは国税庁の説明ページをご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
またこの規定は、法人が大家と直接契約し法人が家賃を支払っている借上げ社宅についての規定であり、個人が契約しているアパートについて法人が家賃補助を行うようなケースには該当しませんのでご注意下さい。

ご不明点がございましたらいつでもご連絡下さい。

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専門分野
会計・税務 会社設立・許認可
保有資格
税理士

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