起業Q&A 起業に関するみんなの質問投稿サービス
起業に関するみんなの質問投稿サービス 起業Q&A
起業Q&Aとは 弁護士・会計士・税理士・コンサルタント・ベンチャー支援者・起業経験者などの、起業・経営に必要な知識や経験を持つ専門家「ドリームゲートアドバイザー」が、みなさまから投稿された質問に回答するサービスです。
[ 起業Q&A トップに戻る ]
交通費を経費に計上する際、
SUICAのチャージのあとに出てくる領収書は使えますか?
営業などに出ると一日になんども電車に乗ることが多く、
全ての使用路線をまとめているとそれだけで一仕事になってしまい、
自分の会社の経費なのでまあいいか、と考えて最近はスイカで全て済ませていました。
決算時に過去の領収書を集めていたのですが、
交通費の一年前から思い出すのも至難のわざで、
手元に残っているのがスイカの領収書だけですが、
これをもとに交通費として計上しても大丈夫でしょうか。
はじめまして、起業ナビの山口と申します。
>手元に残っているのがスイカの領収書だけですが、
>これをもとに交通費として計上しても大丈夫でしょうか。
残念ながらダメです。
まず、全て会社の経費かどうかが問題です。
そのSUICAを個人的目的で利用されていませんでしょうか。
次に、決算期末時点で、チャージしたけど使っていない分がないでしょうか。
まだ、使っていない部分は、経費として認められません。
ただ、個別に相談頂ければ、その状況に対応した対処方法はあると思います。
顧問税理士の先生にご相談頂くか、それとも私で良ければ、ご相談頂ければと思います。
株式会社起業ナビ
代表取締役 山口真導
300pt
はじめまして。
税理士の竹澤です。
宜しくお願い致します。
ご周知の通り「スイカ」については電車賃以外でも加盟店にて様々な物品の購入やサービスが受けられます。
そうなると「スイカ」チャージの領収書は電車賃を証明したものとはいえない事になってしまいます。
実は、スイカチャージの領収書を交通費として計上し、実態は個人的な物品の購入がほとんどというケースが多発し、数年前に国税当局内で徹底的に調べろとの内部通達が出たと聞いております。
ただ、上記の事から一切認めないという事ではなく客観的に判断していくことになりますので、個人的な物品の購入や個人的電車賃などが無く、過去の交通費を思い出す事が困難であれば、チャージ金額の領収書を交通費として認識して問題ないかと思います。(私自身の経験で否認実績はございません)
券売機にてスイカの利用履歴が印刷できますので定期的に取得しておく事をお勧めいたします。
不明点ございましたらいつでもご連絡下さい。
事業計画 | |
---|---|
これから事業計画をお考えの方にお薦めのセミナー開催中! | |
研修資格 | |
自己実現 自分自身を変えたい方。これから役に立つ資格を取りたい方にお薦めのセミナー開催中! | |
会社設立 | |
これから会社設立をお考えの方にお薦めのセミナー開催中! |