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交通費を経費に計上する際、
SUICAのチャージのあとに出てくる領収書は使えますか?
営業などに出ると一日になんども電車に乗ることが多く、
全ての使用路線をまとめているとそれだけで一仕事になってしまい、
自分の会社の経費なのでまあいいか、と考えて最近はスイカで全て済ませていました。
決算時に過去の領収書を集めていたのですが、
交通費の一年前から思い出すのも至難のわざで、
手元に残っているのがスイカの領収書だけですが、
これをもとに交通費として計上しても大丈夫でしょうか。
はじめまして、起業ナビの山口と申します。
>手元に残っているのがスイカの領収書だけですが、
>これをもとに交通費として計上しても大丈夫でしょうか。
残念ながらダメです。
まず、全て会社の経費かどうかが問題です。
そのSUICAを個人的目的で利用されていませんでしょうか。
次に、決算期末時点で、チャージしたけど使っていない分がないでしょうか。
まだ、使っていない部分は、経費として認められません。
ただ、個別に相談頂ければ、その状況に対応した対処方法はあると思います。
顧問税理士の先生にご相談頂くか、それとも私で良ければ、ご相談頂ければと思います。
株式会社起業ナビ
代表取締役 山口真導
300pt
はじめまして。
税理士の竹澤です。
宜しくお願い致します。
ご周知の通り「スイカ」については電車賃以外でも加盟店にて様々な物品の購入やサービスが受けられます。
そうなると「スイカ」チャージの領収書は電車賃を証明したものとはいえない事になってしまいます。
実は、スイカチャージの領収書を交通費として計上し、実態は個人的な物品の購入がほとんどというケースが多発し、数年前に国税当局内で徹底的に調べろとの内部通達が出たと聞いております。
ただ、上記の事から一切認めないという事ではなく客観的に判断していくことになりますので、個人的な物品の購入や個人的電車賃などが無く、過去の交通費を思い出す事が困難であれば、チャージ金額の領収書を交通費として認識して問題ないかと思います。(私自身の経験で否認実績はございません)
券売機にてスイカの利用履歴が印刷できますので定期的に取得しておく事をお勧めいたします。
不明点ございましたらいつでもご連絡下さい。
経営者の中には「知的財産権なんてウチには縁のない話し…」と思われる方も多いかもしれません。しかし、ベンチャー企業や中小企業こそ、知的財産や特許を活用して経営力、営業力を高めるべきです。論より証拠。知的財産権を戦略的に活用している事例を交えながら、知的財産の営業力アップについて解説します。
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私自身3年半で海外を含め8店舗ほど出店をした経験を踏まえ、これから独立を考えている方達に分りやすく実践的なコツから壮大なノウハウまで全てお伝えします。こっそり裏ワザまで教えますよ!
相談者のKさんは、アンカー工事の専門家。その専門性を生かして起業するにあたり、事業計画の作り方・資金調達など経営全般に関する相談を受けました。
お話しを聞いてみると、本人の事業経験とやる気は十分。これなら起業後にすぐ売上があがるだろう、と想像できましたが、経営・財務・資金調達の知識を全く持っていなかった事が問題点でした。
2010年4月にドリームゲートのサイトを見たという相談者のKさんから電話がありました。Kさんは小学校受験の幼児教室を運営しているのですが、生徒が全然集まらなく、このままでは運営が困難になってしまうとの事で、生徒募集(2歳から6歳の幼児)に関する相談を受けました。相談者の方曰く、「崖っぷちの状態」とのことでした。
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