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週末起業で必要経費は使えますか

最終回答:2011/08/02 13:54
回答した専門家:3人
カテゴリー 会計・税務 > 確定申告・個人税務 ニックネーム

QUESTION

現在、契約社員としてIT関係の会社に週3~4日ほど勤務しております。

一時期は大変忙しかったのですが、ここ一年は仕事も少なくなり、
以前は週5日勤務で土日に出る事も多かったので、
その分給与も割増で良かったのですが
収入も手細くなってきています。


時折、知人のやっている会社からの紹介で、
こづかい稼ぎ程度のホームページ制作の仕事を受けていたりしたのですが、
こんな状況なので知人と相談して本格的に、
そっちの仕事を受けようと考えています。

契約先には自分で仕事をしている事は伝えているので問題ないですが、
まずは週末起業という形でスタートしようと思います。

週末起業といっても要は副業ですが、
この必要経費はどの程度認められるのでしょうか?

あるいは副業で赤字を出してしまった場合、
確定申告をすれば税金の還付などが受けられるのでしょうか。

ANSWER

回答日:2011/08/02 13:54

はじめまして、起業ナビの山口と申します。

>必要経費はどの程度認められるのでしょうか?
というご質問は、もの凄く沢山頂きます。

必要経費なら100%認められますよ(笑)。
不必要な経費は1%も認められません。

なにか税務署を凄く恐ろしい集団のように思っている人が多いようですが、
税務署はいつも税法通りです。
税法通りでなければいけないところです。

事業をするために必要な経費が認められない時は、
是非、ご相談下さい。

>副業で赤字を出してしまった場合、
>確定申告をすれば税金の還付などが受けられるのでしょうか。

事業所得と給与所得は損益通算されますので、
税金の還付を受けることは可能です。


株式会社起業ナビ
代表取締役 山口真導

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 会社設立・許認可 経営計画・改善
保有資格
公認会計士 税理士

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ANSWER

回答日:2011/06/30 12:47

はじめまして。税理士の竹澤と申します。
よろしくお願い致します。

週末起業、副業と言えどホームページ制作業を営むための必要経費は当然認められます。

直接的な費用としてはHP作成のためのPCやソフトもあるでしょうし、
お客様と打ち合わせをする際の交通費や飲食費などもあるでしょう。

他にも、仕事を受注するための広告宣伝費や
潜在的なお客様を発掘するための交流会などへの参加費、
受注を受けるためのお客様への接待交際費や、
お客様を紹介いただいた方への謝礼金などもあるかもしれません。


次に赤字を出したような場合に税金が還付されるかどうかについて説明いたします。

週末起業、副業と言えど、どの程度の規模で行うかが問題になってくると思います。
ご質問の文章からは「本格的」となっておりますので事業と言える規模で行うのであれば
事前に税務署に事業開始の届出を提出し「事業所得」として申告する必要がございます。

そうすると事業所得が赤字だった場合は契約社員としてもらっている給与と相殺され、
給与から源泉徴収されている所得税は還付されることとなります。

ただ1点、ご注意頂きたいのは先に述べました「事業的規模」であるか否かにあります。
税務上、事業的規模でないものは「雑所得」と区分され赤字であっても給与と相殺されることはありません。

特に給与所得のある方の赤字事業に関しては税務署は目を光らせています。
なぜなら、ほとんど売上が無いにも関わらず赤字として申告してしまえば給与との相殺が出来てしまうためです。

判断が難しいことが考えられますので、具体的な数字を基に税理士に相談されることをお勧めいたします。

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ANSWER

回答日:2011/04/13 09:16

こんにちは!
公認会計士/税理士の三浦と申します。
さっそく、ご質問に回答させていただきます。

基本的な考え方としては、給与所得と週末起業での所得を合算して、所得税の申告を行う必要があります。
週末起業での所得は、事業所得に分類されて、事業収入から必要経費(収入を得るために係った費用)を控除して計算します。

1.必要経費はどの程度認められるのでしょうか?
必要経費がどの程度認められるかというご質問ですが、どの程度というのは、答えにくいですが、税務署等に事業収入を得るために必要であることが説明でき、かつ先方が納得する必要があります。また、証拠として領収書等も保管しておかなければなりません。
文房具など直接必要とした費用の他に、取引先との打ち合わせに使った携帯電話代金等も請求書の明細等で明確に個人的な使用と区別できるならば、必要経費と出来る可能性はあると思います。
事業と関係のない費用を計上して、赤字にすると税務署等の調査で否認されるかもしれません。

2.確定申告をすれば税金の還付などが受けられるのでしょうか
原則、事業所得が黒字でも赤字でも給与所得を合算して、総所得を計算して、所得税額を計算して確定申告をする必要があります。
その時に赤字であれば、給与所得から、控除した税金が還付されます。黒字の場合でも、ホームページの制作等でもらう収入があらかじめ源泉所得(10%)されている場合、必要経費を差し引いて計算することにより、税金が還付される可能性はあります。
ただし、給与所得者で、事業所得が20万円以下ならば、確定申告を行う必要はありません。

事業所得が発生することにより、通常給与所得だけならば、考慮しなくてもよい確定申告の手続きが必要となります。色々ご不明のこともあるかと思います。私も回答を検討することにより、成長できますので、いつでも遠慮なく質問して下さい。

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会計・税務 会社設立・許認可 経営計画・改善
保有資格
公認会計士 税理士 行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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