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初めまして。
私の実家が今回の大震災の被災地にあり、
父の経営していた工場なども流されて、
再建のメドすら経っていないのですが、
ニュース等では震災特例の融資や補助金などがある、
というようなことを耳にします。
そういった情報がまとまったサイトもあるのですが、
素人にはわかり辛く、どう活用・申請して良いものか分かりません。
起業の質問にはなっていないのですが、
そういった申請をサポートしてくれる方がいれば、
教えて頂けると助かります。
こんばんは。ドリームゲートアドバイザーの磯脇です。
東日本大震災において被害に遭われた皆様方に 心より
お見舞い申し上げます。
被災者の方々を経済面でバックアップするための各種制度情報をご紹介いたしまします。
(1)預金の引き出しについて
地震や津波などの自然災害により通帳、キャッシュカード、印鑑を紛失しても、最大10万円(ゆうちょ銀行は最大20万円)を一時的に引き出すことができます。ただし、預金口座の残高が上限です。
その際、必要なもとして以下のものがあります。
運転免許証
公的医療保険の被保険者証(健康保険証)
などの本人確認できるもの。
それもない場合
被災時の居住地域を管轄する役所で「被災証明書」をもらうと、身分証明の代わりになります。
(2)ご家族がお亡くなりになった場合
市区町村役場では、災害(※)で亡くなられた方の遺族に
対して災害弔慰金を給付しています。
金額は自治体ごとに異なりますが、「災害弔慰金の支給等に関する法律」により
●生計維持者の死亡・・・500万円を越えない範囲で支給
●その他家族の死亡・・・250万円を超えない範囲で支給
するように定められています。
※対象となる災害は自然災害で1市町村につき住居が
5世帯以上消滅した災害です。
なお、災害救助法適用地域では、埋葬の現物給付も
行われています。埋葬費用等でお困りの場合は市区町村役場か都道府県庁に相談するとよろしいかと思います。
★厚生労働省「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法の適用について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html
(3)電話、水道光熱費について
ライフラインを支える会社の中には、支払いを猶予・減免
するしくみを設けているところがあります。早めに手続きをすれば貴重な資金の目減りを防げます。
「NTT東日本」では、地震により設備が故障したり、避難していて電話が利用できない人に対して、その期間の基本料金を無料にするとしています。
災害救助法が適用された地域(今回は青森、岩手、宮城、福島、茨城)に住んでいて、実態的に電話が使えない場合でも申し出すればOKです。
電話料金を振り込みで行っている場合であれば、被災者が申し出れば、延滞料金なしで支払期限を延長することができます。(口座振替とカード払いは対象外です)
★NTT東日本「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う
電話料金等の取扱いについて」
http://www.ntt-east.co.jp/release/1103/110312g.html
「東北電力」においても、電気料金の支払い猶予や使用していない期間の基本料金の免除を受けることが可能です。ただし、猶予も免除も本人からの申し出がないと使えません。手続きは早めに行いましょう。
★東北電力「平成23年東北地方太平洋沖地震により
被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の
対象市町村の拡大について」
http://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1182549_1049.html
「公的医療保険」「介護保険」の保険料についても特例
措置が講じられています。加入している公的医療保険の
窓口に確認しましょう。減免や猶予などの措置が利用できる可能性があります。
「NHK受信料」に関しても、免除制度があります。口座引き落としやカード払いにしている場合は手続きをしないと勝手に徴収されてしまいます。
免除になるかどうかは被害の程度により異なりますが、
問い合わせする価値はあります。
4)住宅ローンについて
住宅ローンの支払いが困難な場合は融資を受けている
金融機関にすみやかに相談をしてみてください。
返済方法を変更するなどにより一時的に負担を軽減する
ことができます。特にフラット35では、被災等により返済が困難になった場合の措置が制度化されています。
利用を検討する場合は住宅金融支援機構にお問い合わせください。
携帯サイトでも災害関連情報がチェックできるようになっています。
★住宅金融支援機構PCサイト「平成23年東北地方太平洋沖地震により 被災された方へのお知らせ」
http://www.jhf.go.jp/topics/ct_jhtp_000000.html
★住宅金融支援機構携帯サイトhttp://www.jhf.go.jp/i/
★住宅金融支援機構「平成23年東北地方太平洋沖地震に関する被災者専用ダイヤル」
※被災者専用ダイヤルです
TEL0120-086-353(受付時間 9時~17時※土日も実施)
5)生命保険・共済について
生命保険会社及び共済(消費生活協同組合が行う共済事業)では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について以下の特別措置を実施しています。
★保険料払込猶予期間の延長
→契約者からの申し出があれば、最長6カ月延長可能
★保険金、契約者貸付金等の迅速払い
→契約者からの申し出により、必要書類を一部省略するなど簡易迅速な支払いができるようになっています。
6)納税・申告について
災害救助法が適用された地域にお住まいの人は、自動的に納税・申告期限が延長されています。また、住宅家財等の損失にかかる雑損控除及び災害減免法による減免を平成22年分所得から適用できるようになっています。
★野田財務大臣記者会見の概要
http://www.mof.go.jp/public_relations/conference/my20110312.htm
7)教育費について
災害救助法が適用された地域では、災害により学用品を
失った児童・生徒に対して教科書や文房具、通学用品等の現物支給があります。高校の授業料免除措置を利用できる可能性もあるので市区町村役所か学校に相談してください。「日本学生支援機構」では災害で家計が急変した生徒に対して奨学金(無利子)を融資しています。
★日本学生支援機構「緊急採用奨学金、減額返還・返還
期限猶予の受付について(東北地方太平洋沖地震及び
長野県北部の地震)」
http://www.jasso.go.jp/kouhou/press/press110328.html
8)自宅が全半壊している場合
被災者生活再建支援法により、自然災害で自宅が全壊もしくは半壊した被災者に最大300万円を支給するしくみがあります。ただ、民主党の特別立法チームがこの給付額を増額する提言案をまとめており、内容が変更する可能性があります。今後の展開に注目です。
★被災者生活支援法の概要(現行)
http://www.bousai.go.jp/hou/pdf/080818gaiyou.pdf
9)復旧資金が足りない場合
災害復旧のための資金が足りない人のために、さまざまな低利の融資制度が設けられています。
★内閣府「被災者支援に関する各種制度の概要」
http://www.bousai.go.jp/fukkou/kakusyuseido.pdf
事業資金に関しては下記サイトをご参考にしてください。
★中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110314TohokuEarthquake.htm
以上です。是非ご活用下さい。
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