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産業廃棄物の収集運搬業で起業しようと思っているのですが、役所の許可を受けるのが先か起業の届けを出すのが先なのかわかりません。あと届け出関係はできるだけ自分でやって経費を抑えたいのですが、自分でもできるものでなのでしょうか?
「起業の届け」とは、
個人事業の開業届のことでしょうか。
許可申請要件には関わりませんが
届けを出してから申請されることで
差し支えありません。
新たに法人を設立して
法人名義で許可を取りたい場合は、
設立後に許可申請を行うことになります。
許可を受けるためには、
1.収集運搬するために必要な施設があること
(駐車場の使用権限を証明する書類の写し
使用する全車両の自動車検査賞の写し等の
書類が必要です)
2.事業計画に応じた財政能力
(個人であれば所得税の納税証明書などを
提出することになります)
3.環境大臣認定講習会を受講していること
(講習会受講の予約を早期に行いましょう!)
などの条件をクリアする必要があります。
(新たに法人を設立するのであれば、
定款の記載事項や資本金額に注意しましょう)
許可申請は、
廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と
降ろすところ(処分先)を管轄する
都道府県又は政令市(政令指定都市・中核市など)に
行う必要があります。
該当する都道府県等の担当窓口で
申請の手引きなども配布していますので
ご相談になって、やはりご自身では難しいと
感じられるようであれば
行政書士に依頼することも検討されては
いかがでしょうか。
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産業廃棄物の収集運搬業の許可を受けるためには、まず、
「産業廃棄物収集・運搬課程(新規)許可申請講習会」を受けることが必要です。
それから、収集運搬に使用する車両を用意したり、申請に必要な書類を作成していきます。
届出関係は、基本的にはご自分でできるはずです。ただ、提出する書類が多岐にわたるため、慣れないとかなり時間と労力がかかると思います。
あと、広範囲に活動される場合には、複数の役所に申請する必要が出て来ますので、費用も結構かかってきます。
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