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初めまして、少々疑問点があり質問させていただきます。
店舗で飲食物を調理して提供する場合、食品営業許可がいると聞きました。
1、店舗内に持ち込み可能とした場合(お酒の持ち込みの場合は事情が変わりますか?)
2、店舗に出前という形で持ってきてもらって、お客様に提供する場合(金銭の動きはお客様と
出前元の店の間のみ)
上記の場合どのような許可が必要なのでしょうか?(お酒類の出前の場合事情は変わりますか?)
抽象的で申し訳ありませんが、なにとぞご回答をお願いいたします。
初めまして、こんにちは。
中小企業診断士の安部一光です。
この度はドリームゲートをご利用頂き有難うございます。
1も2も、結局は、質問者さまは
食事を調理して提供しないということでしょうか。
それでしたら、単なる場所貸し業ですので、
食品衛生法に基づく飲食業許可は不要です。
店内で、市販の乾き物などを販売していて
それをお客様が買うだけの場合も、不要です。
お酒については、質問者さまが売らない限りは
酒類販売業許可も要りません。
もっと深く話したい場合は、弊社で開催しております
「独りで悩まず一緒に頑張りましょう!」相談会
に是非ご参加ください。
(下記の小職のプロフィール内「主催セミナー情報」からお申し込み頂けます。既存日程以外はご要望があれば、応じさせて頂きます。)
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http://cir.asia/
TEL045-350-4605
経済産業大臣登録
中小企業診断士
安部 一光
ご質問頂きありがとうございます。
わたくし、クレドマネジメント 代表の須田と 申します。
順を追ってお説明させていただきたいと思います。
しばらくお付き合いくださいませ。
さて、ご質問1、に関しまして
酒類の持ち込みに関する特別な許可申請等はございません。
飲食店営業許可の範疇で、問題無く営業出来ます。
但し、ご質問の最後にございます、酒類を出前する場合は、
事情が変わって来ます。
飲食店営業の許可とは別途に、
一般酒類小売業免許 という物が必要になります。
この免許は保健所の管轄で無く、税務署の管轄になります。
店舗がある所轄の税務署に届け出る必要があります。
わたくしは、以前中華デリバリー企業の営業部執行役員を
社外ブレーンとして、していたことがございます。
その際に一部店舗において、酒類のデリバリーを実施する際に、
所轄税務署に申請をし、営業許可を取得した経緯がございます。
出前といえども酒類販売に当たりますので、必ず、所轄税務署に
申請が必要になります。
違反すると罰則もございますので、ご注意くださいませ。
ご質問2、に関しまして、
食材を持ちこみ頂き、加工・調理し提供するとのことですが、
これも、特別な許可申請等はございません。
一般的な飲食店営業の許可の範囲で
何ら問題無く行えます。
但し、
仮に、ご質問者様が加工・調理した商品が原因で、
何らかの事故が発生し場合、
金銭の授受に関係なく、罰則の対象になります。
食材を持ちこまれる際には、
その食材の鮮度や安全性など不明な場合も多く、
十分な配慮が必要になります。
又、デリバリー(出前も含む)にも規制があります。
スーパーの総菜売り場などで、パッケージにシールが
貼られているのを見かけられると思いますが、
あれも保健所の指導によるものです。
製造者・販売者・賞味期限等の明記が義務付けられております。
飲食店営業の許可の範囲で、事業を行う事は出来ますが、
事前に保健所にその旨を申告し指導を仰ぐ事をお勧めします。
ご参考までに、港区の保健所のページを添付しておきます。
もし、うまく表示されなければ、グーグルで
食品営業許可申請書 と検索してみて下さい。
色々な保健所のページが出てきます。
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/dl/kenko/eigyo/index.html
港区のページの、関連リンクの
事業主のみなさんへ を クリックし、
新規開店のときをクリックすると下の方に、
食費営業許可手数料の一覧が出てまいります。
要するに、営業許可はそれだけの項目に細分化されているという事です。
一般的な飲食店営業であれば、飲食店営業範疇になります。
カフェなど軽い業態の場合は、喫茶営業の範疇でOKの場合もあります。
この辺は、メニューと保健所の担当者の考えにより、
決められる事があります。
ご質問者様は、営業許可に関するご試問ですが、
もう一つ営業許可申請には重要な資格がございます。
食品衛生管理責任者の任命と届け出です。
食品衛生管理責任者とは、全ての飲食業において
義務付けられている資格です。
食品衛生管理責任者は次の方法で習得できます。
1. 調理師免許保有者を任命する。
2. 食品衛生講習を受講し、資格を取得する。
この2点です。
一般的に、食品衛生管理責任者は調理師がいる場合は
その方を任命しますが、いない場合は事前に保健所に相談すると
直近の講習会の開催日を教えてくれます。
その場で簡単に申し込みできますので、受講し資格を取って下さい。
食品衛生管理責任者は経営者か、
店長を任命する事が一般的です。
当然責任者ですから、調理責任者の調理師、
店の店長、経営者等、業務責任をとれる方を任命します。
すでにこの資格を持っている飲食業の経験者は、非常に多くおります。
そのような方を雇用する事も、手っ取り早い方法と言えます。
営業を開始する前には、必ず保健所の立ち入り検査を
受ける必要があります。
その際に、食品衛生管理責任者は誰ですかと聞かれますので、任命者を報告してください。
実は検査のときに、食品衛生管理責任者の資格を持っていなくても、
営業許可は貰えます。
矛盾しているようですが、事実です。
事前に講習会に申し込が済んでいる旨を伝えると、
講習受講予定ということで、営業許可を下してくれます。
一種の緩和処置です。
勿論、その後きちんと講習を受講し、
保健所に届け出る必要はありますので、
忘れずに実行するようにしなければなりません。
最後に、営業許可には、もう一つ
消防署の許可と検査も必要ですからお忘れなく。
ご質問者様の、ご不明点の霧は晴れましたでしょうか?
私は、一人でも多くの方が外食産業に参入し、
成功を勝ち取り外食産業を盛りたてて頂けるように、
お手伝いすることを使命と考えております。
文面を拝見すると、ご質問者様は売上効率が非常に良い
業態をお考えと見受けられます。
商品の販売をし、酒類の仕入れを極力軽減し
持ち込み料等のサービス項目で課金をする。
食材も同じように、仕入れるだけではなく、加工料で
課金していく事を計画中ではないかと、見受けられます。
非情に効率良く、消費者よりの業態だと思います。
宜しければ、どのような業態をお考えなのか、
もう少し、詳しくお聞かせ願えますか?
更に、良いアイディアが出るかもしれません!
非常に興味があり、期待の持てる業態に感じられます。
ご連絡をお待ち申し上げております。
長文にお付き合いくださいまして、
誠にありがとうございました。
クレドマネジメント
代表 須田 光彦
40pt
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