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初めてご相談させて頂きます。
現在、通信販売による会社設立を考えているものです。
唐突な質問なのですが、初めは会社にせずに個人事業として始めたほうが、資金面では良いのでしょうか?
もし、法人化する場合は合同会社を考えておりますが、登記などの手続きは個人事業から法人化する際と、
最初から法人化する際で提出書類などは違うのでしょうか?
まとまりのない質問で申し訳ございませんが、どうぞご教授くださいませ。
少しでもお役に立てればと思い回答させていただきます。
ご質問の内容は大きく分けて次の二つに分けられるかと思います。
1.初めは会社にせずに個人事業として始めたほうが、資金面では良いのでしょうか?
2.法人化する場合は合同会社を考えておりますが、登記などの手続きは個人事業から法人化する際と、
最初から法人化する際で提出書類などは違うのでしょうか?
1.について
もし「資金面では良い」ということを融資を受けやすい、もしくは受けにくい、ということと
捉えれば、「会社」組織の方が一般的には融資は受けやすいといえます。なぜなら、株式会社の方が対外的な
信用があるからです。
もし、「資金面」を、「事業開始時のコスト」と捉えれば、個人事業の方が低いといえましょう。
なぜなら、法人組織の場合、設立するのに手数料がかかるからです。株式会社の場合は一般的に30万円前後、合同会社の
場合15万円前後といったコストが個人事業に比べて余分にかかるからです。
2.について
登記の手続きだけに限定すれば、個人事業から法人化する(いわゆる「法人成り」)と最初から法人にする場合とで
基本的に提出する書類に違いはありません。ただ「現物出資」という特殊な方法を使って「法人成り」をする場合、
若干手続きが増えます。従って、個人事業から「現物出資」で会社設立を検討されているのであれば、お近くの
アドバイザーに面談の予約をされてから相談に行かれるとよいかと思います。
以上、参考にしていただければ幸いです。
450pt
公認会計士の高橋と申します。宜しくお願い致します。
個人事業による起業か会社形態による起業かは確かに迷うところです。
税金面からいいますと、今後の事業の拡大を前提とすれば、以下の点から会社形態による起業の方が望ましいと言えます。
1.個人事業の場合は所得税の累進課税により、事業が拡大するほど税負担が割高になる。
2.会社形態の場合、役員報酬の給与所得控除の利用により節税効果が期待できる。
3.会社形態の方が、様々な節税策を取りやすい。
また、取引先によっては会社のみを取引対象とし、個人は不可という場合もあります。
そうした点からも会社形態による起業の方が望ましいと思われます。
なお、登記に関しては、個人事業から法人化(「法人成り」といいます。)する場合には、一般的には現物出資に伴う手続きが必要となります。
現物出資の価額にもよりますが、公認会計士等の証明書が必要となるなど、当初から法人化する場合よりも手続きが煩雑になることが多いです。
ところで、設立する会社の種類に関してですが、出資者及び業務執行者が同じで小規模での起業であれば、合同会社ではなく株式会社をお勧めします。
合同会社は当初の法整備時に検討されていたパススルー課税(法人に課税せずに構成員のみに課税する方法)の適用が税務当局の反対により見送られたことにより、その利用価値がほとんどなくなりました。
実際に株主1名で取締役も1名で設立した株式会社と合同会社では、運営面で大差ありません。
大きな違いが生じるのは設立時で、確かに合同会社の場合は設立時のコストが株式会社に比べて安くすみます(合同会社の場合は定款認証不要、設立時の登録免許税最低6万円。株式会社の場合、定款認証5万円、設立時の登録免許税最低15万円)。
しかし、設立後の実際の営業上は株式会社の方が世間一般の知名度が高く良いと思います。
会社によっては、合同会社では取引しないというところも実際にあります。
従いまして、私個人の意見としては株式会社の設立をお勧め致します。
(上記の見解は、平成23年7月現在の法令に基づいております。)
はじめまして。税理士の竹澤と申します。
よろしくお願い致します。
まず初年度の資金面を考えると以下のような違いがございます。
個人事業主
1、登記の必要がないため登記にかかる費用が発生しない
2、電話代などの日常経費に関し個人契約の方が割安なものがある
3、初年度からある程度の利益が見込まれる場合には、経費算入できるものに制限があるため税務上不利
法人
1、登記費用が必要(ご自身で登記する場合でも合同会社の場合10万円必要)
2、日常経費に関し個人契約に比して法人契約だと割高なものがある
3、初年度からある程度の利益が見込まれる場合には、税務上有利(しかし赤字でも7万円の税金が発生するデメリットも)
このように一長一短なところがございますが、
税務上の消費税の納税義務という観点から、
約2年間は個人事業主、その後法人設立という流れにすることにより
最低約4年間は消費税の納税義務が免除されるというスキームが一般的に行われてきました。
しかしながら、まさに今、消費税の改正が行われようとしており
このスキームが成立するためにはより詳細な売上予測を立てて判断する必要がございます。
また、資金面以外の部分でも当然、以下のような問題もございますので合わせてご検討下さい。
1、信用力の面
個人事業と法人では当然信用力が違ってきます。
飲食店などの現金商売とは異なり、通信販売となると振込口座などが必要になってくるかと思います。
その口座名義も当然、個人と法人ではイメージが変わってくると思いますし、
商品を掲載するWebサイトなどでも販売者としての名前が個人か法人かでは違ってくるでしょう。
2、無限責任、有限責任
特に問題が発生しなければ関係ないことが多いでしょうが、
賠償などで多額の債務を背負った場合に無限責任なのか、法人の出資の範囲で責任を負うかは大きな違いです。
最後に法人設立の際の提出書類などですが
個人から法人成りする場合も最初から設立する場合も特に変わりはございません。
(法人成りする場合に現物出資する場合は別途証明が必要ですが特に気にする必要はないかと思います)
以上、簡単な回答になってしましますが
ご質問の内容は事業開始後の見通しなど充分に検討し決定する必要があるかと思います。
ぜひ一度、面談頂き検討させることをお勧めいたします。
ご質問の内容だけでは一概にどちらが有利かどうかは判断できませんが、一般的には以下の内容に留意したうえで検討することになります。
1. 対外信用度
対外的な信用度が必要な場合若しくは融資を受ける予定であれば会社設立をお勧め致します。対外的信用度の高さは株式会社>合同会社>個人事業となります。
2. 初期費用
株式会社を設立した場合には一般的に20~30万円の費用がかかります。(合同会社の場合は登録免許税が安い分9万円安い。)個人事業の場合にはかかりません。提出書類はいずれの場合も原則として税金関係の書類を提出します。さらに法人の場合には社会保険関係の書類も提出する必要があるケースもあります。最初から法人化する場合でも個人から法人化する場合でも法人化する際の書類に違いはありません。
3. 税金
個人事業の場合には所得税、法人を設立した場合には法人税が課されます。それぞれの税法によって税率が異なったり、適用できる優遇規定等の内容も異なりますので慎重に検討する必要があります。消費税についても影響する可能性もあります。また、個人事業の場合には赤字であれば税金はかかりませんが、法人の場合には赤字の場合であっても最低年7万円の税金を支払う必要が出てきます。
具体的な内容によって個人が有利、法人が有利、個人から法人成りした方が有利、それぞれのケースがあります。主に上記の3点を検討することによって資金的な有利・不利も見えてきます。
資金的な点からみれば特に1の融資の面、3の税金の面の影響が大きいです。
より詳細な検討が必要な場合には、別途ご相談ください。
「個人事業で始めるか、法人で始めるか」というのは、起業における永遠のテーマのようですね。
私は、これまでの起業支援の経験上、コストミニマム戦略を重視するのであれば個人事業で開業、それ以外のケースでは会社設立をされることをオススメしています。
個人事業でやるか法人でやるかは本質的な問題ではなく、起業家はまずは売上をたてることに全力で当たるべきだというのが持論です。
起業するのであれば、社会にプラスの影響力を出来るだけ多く与えて欲しいので、会社設立をして頂き、売上も社員も増やして成功して欲しいと思っています。
私の持論はさておき、個人事業と法人設立の違いを書きます。
判断の材料になりましたら幸いです。
(個人事業が良いとされる理由)
1.法人設立には登記費用がかかります。実費で6万円。
但し、私は合同会社の設立は勧めませんので、株式会社で実費25万円かけて設立されるのを勧めます。(起業支援の経験上、株式会社をオススメしております。)
2.個人事業の場合、2年間は免税事業者となります。(税制改正の可能性はあります。)
2年後に資本金1,000万円以下で法人成りすれば、その後2年間も免税事業者になりますので、
都合4年間免税事業者でいられます。
3.従業員が5名未満の場合には、社会保険の加入が義務付けられていない
(これをメリットにしていいのかどうかは気になりますが)
(法人が良いとされる理由)
3.一般論として、法人の方が信用力があり、企業との取引で有利と言われています。
4.一般論として、法人の方が資金調達しやすいと言われています。
5.一般論として、法人の方が社員の採用に有利と言われています。
6.社長の給料が経費になります。(但し、社長の給料には所得税が掛かります)
7.保険による節税など個人ではできない節税対策があります。
8.個人に比べて税率が低い
個人事業から法人成りする場合の手続きの違いは、
税務署に出す書類で個人事業から法人成りである旨の記入をするところぐらいしか違いはありません。
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