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開業時に200万円の保証金を納めていて家賃の支払いが営業不振のため困難になり退去しました。退去し1カ月後の精算時は滞納していた家賃分を差し引いた金額で提示されていました。が、家主さんが美容室の内装そのままの方が次が決まりやすいのでと言われ一部機材を残していたので一部の金額(20万円)は一応決まらなかった時機材をそのままにされることも考え預かり金として欲しいと言われました。テナント契約書には退去は現状でOKと記載あり。結局次が決まらなく機材撤去してほしいと家主さんに言われ撤去したら預かり金は延滞利息金として返せないと言われました。こういう場合、精算時は延滞金のことは一切言われなかったのですがいかがでしょうか?契約書には延滞金は1万円に付き1日10円と記載ありです。お世話になっている税理士の先生がおかしいと弁護士の先生に相談するように言われました。宜しくお願い致します。
初めまして。
弁護士の野村と申します。
事実関係をまとめさせていただきますと,
①賃貸借契約締結,保証金200万円の預託,契約書には退去は現状のまま引渡で問題ないとの記載
②賃料不払いで解約
③精算の際,延滞賃料を差引かれ,さらに家主の意向で残していた一部機材の撤去費用?として20万円を預けた
④結局家主の機材撤去要求に応じて撤去,預けた20万円は延滞利息として返金しないと言われた
との流れですね。
当初の契約書を拝見し,事実関係の詳細を確認させていただかないと正確なことは申し上げられませんが,一般的には,上記事実関係では20万円を返してもらえない理由がありません。
③で20万円を預けた趣旨いかんによっては返金が難しいこともございますが,基本的には賃貸人に対して返金請求をすべき事案と思われます。
ですので,ドリームゲートの無料面談相談の機能等をお使いになって,関係資料をお持ちになり,一度専門家(弁護士・司法書士)にご相談されることをお勧めいたします。
もちろん,私にご相談いただいても構いません。
http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/lawyer_masa
それでは失礼いたします。
2つのことを分けて考える必要があります。
まず、明け渡しに伴う原状回復義務(内装などの撤去)の問題です。退去は原状(もとの状態)ではな
く、現状(今の状態)でよいということですし、退去時に器財はそのままでよいという承諾があったのですから、明け渡し義務が遅れたという理由で遅延損害金を取ることは家主さんとしてはできません(ただし、家主さんがそのままでいいと言ったことをしらばっくれる可能性はあります)。
他方で、家賃が遅れた場合には、遅れた家賃20万なら20万に対して遅延損害金を取ることは許されています。普通は金利は法的金利の年5%ですが、1万円につき1日10円ということは年利36.5%になりますよね。お金の貸し借りについては利息制限法がありますが、賃料滞納については暴利というほど異常な金利でなければ、原則として合意に従います(貴殿は事業者なので消費者契約法の規制がない)。
50万円を1年以上滞納しないと20万の遅延損害金にはなりませんが、それくらい滞納してしまったのでしょうか。もしそうでなければ、滞納期間を計算して、差額を簡易裁判所で少額訴訟をして返してもらうという手はあろうと思います。
弁護士池田直樹
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