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役員合宿・市場調査などの宿泊費、移動交通費について

最終回答:2011/07/29 20:29
回答した専門家:3人

QUESTION

現在創業メンバー数名のみで運営中ですが
役員のみ合宿形式でオフィス以外で宿泊をして検討会議を実施する、もしくは視察(市場調査など)を実施する場合、
移動交通費、宿泊費などは費用として計上できますでしょうか?

ただ今色々書籍などで確認をしているのですが、

役員旅行は役員への経済的利益になるため役員賞与になる、

という記述が見られます。

旅行と混同されないように
海外視察の成果物(レポートなどのまとめ)
合宿の会議議事録などをまとめれば費用として認められるのか??など疑問があります。

宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2011/07/29 20:29

はじめまして。
ドリームゲートアドバイザー、税理士の竹澤と申します。
どうぞ宜しくお願い致します。

ご質問の内容について回答させて頂きます。
書籍等には形式的なことばかりでなかなか例示として判断が取り上げられてはいないのではないかと思います。
判断基準としてはズバリ「実態」がどうかという事です。
業務上必要な交通費、宿泊費であれば胸を張って「損金(経費)」として認識して頂ければ結構です。

しかしながら、その「実態」が疑わしいものであれば税務調査の際、当然争点となってきます。

例えば・・・
東京の会社が温泉地で検討会議をしたとします。
確かに日中はビッシリ会議が行われ、その議事録や資料が保存され説明できたとしても
なぜ都内のホテルでは無く温泉地だったのでしょう?
当然、会社の事業に必要な視察でそこに行く必要がある場合は別ですが、
そこへ行く必要があった事を説明できないと争点となってきます。
(宴会などの費用を会社計上するしないは別として)

ご質問後半の海外視察などは確実に争点となる可能性が高いです。
事業の視察として本当に必要なものなのか?
実際に視察をしレポートなどがまとまっていても日程の一部にフリーな日(観光など)が含まれていないか?
実際に視察の必要性が認められても「ついでに観光も」という日程になっていれば、
旅費費用を日程で按分し一部「役員賞与」とみなされる事になりますし、
観光の割合の方が多いとみなされれば、たとえ視察を行っていても全額「役員賞与」とみなされることもございます。

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専門分野
会計・税務 会社設立・許認可
保有資格
税理士

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ANSWER

回答日:2011/07/14 20:05

はじめまして。アドバイザーで税理士の土谷と申します。

ご質問の内容のみでは税務上の費用となるかどうかについては明言できませんが、検討会議及び視察のいずれも貴社の業務遂行上必要なものであるかどうかに着目して判断することになります。また、ご質問の点について明確には規定されていませんので、客観的に(税務当局から)見た場合に業務上必要と言えるか言えないかが判断のポイントとなります。

例えば、宿泊付きの検討会議について言えば、検討会議は宿泊がなぜ必要なのでしょうか?貴社のオフィスではなく宿泊して別の場所で(その場所で)行うことについて合理的な説明ができますでしょうか?客観的に(税務当局が)見て宿泊の必要性・合理性がないと判断された場合には、ご懸念の通り役員賞与と判断されてしまう可能性が高いと思います。

またご懸念の通り単なる旅行と判断されてしまった場合にも同様に役員賞与となりますので、成果物や議事録などはもちろんのこと旅程表などスケジュールが分かるようなものも関連資料として保管して頂いた方がよろしいかと思います。旅行的な要素が含まれている場合には(程度にもよりますが)役員賞与とされてしまう可能性もあるかと思います。

なお、いろいろお調べ頂いているようですので既にご存じかもしれませんが、ご質問の内容に関連して法人税基本通達9-7-6~9-7-10(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_02.htm)に海外渡航費の判断について規定されておりますのでまだご覧になっていないようであれば是非ご覧頂ければと思います。国内外に限らず判断の参考になるものと思います。また、法人税基本通達逐条解説(税務研究会出版局)という本には上記の通達の逐条解説が載っており読んで頂ければさらに参考になるはずです。

100%白、黒との判断ができず大変申し訳ありませんが、判断のご参考になれば幸甚です。また、追加の疑問点等があれば個別にご相談下さい。

ドリームゲートアドバイザー
税理士 土谷 正剛

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専門分野
会計・税務 会社設立・許認可 経営計画・改善
保有資格
税理士 行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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ANSWER

回答日:2011/07/13 14:23

株式会社起業ナビの山口です。

さて、頂いたご質問ですが、なかなか回答が返ってきていないようですね。
理由は「顧問税理士の方に確認して欲しい」と皆さん思っているからではないでしょうか。
少なくとも私はそう思っています。

ご認識のとおり、税務上グレーゾーンに関連するご質問です。
こちらで文字情報で回答すると、不特定多数の皆さんがご覧になりますので、
二の足を踏んでしまいます。

こうしたグレーゾーンに関して、
経営者の方が納得行くように説明するのが我々税理士の仕事ではありますが、
それが最大の商売の種であり、それぞれの税理士の個性になります。
(税理士の方によって回答が違うと思います。)

回答になっていない回答ですいませんが、
もし、顧問税理士の方がいらっしゃったら確認頂いた方が良いと思い、
書かせていただきました。

まだ、顧問税理士がいない場合は、
個別にアドバイザーの方にご相談されることをお勧めします。

株式会社起業ナビ
代表取締役 山口真導

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 会社設立・許認可 経営計画・改善
保有資格
公認会計士 税理士

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