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ジャムとかの瓶詰商品を作って販売したい

最終回答:2011/07/24 15:48
回答した専門家:2人

QUESTION

ジャムや一時期流行った食べるラー油のような瓶詰商品を作って販売したいのですが、
どのような許可が必要でしょうか?

また、商品となる瓶詰を作るためには、殺菌などが必要となると思うですが、

大量生産ではなく、個人で少しづつ作って売っているケースの場合って、
(農家の方が直販所で作った果物を加工し瓶詰で販売しているような)

家庭で製造する設備でも問題ないでしょうか。

ANSWER

回答日:2011/07/24 15:48

初めまして、こんにちは。
中小企業診断士の安部一光です。
この度はドリームゲートをご利用頂きまして誠に有難うございます。

ジャムの場合、都内であれば、製菓材料等製造業に該当し、都条例に基づく許可が必要になります。
ラー油の場合、都内であれば、調味料等製造業に該当し、都条例に基づく許可が必要か、
かん詰又はびん詰食品製造業に該当し、食品衛生法に基づく許可が必要になります。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.html

設備面では、衛生上の観点から家庭用の兼用は認められないと思われます。
この辺りの細則は自治体ごとの条例や規則に定めがあります。
お住まいの都道府県のホームページ(政令指定都市や中核市の場合は市のHPも)を
事前にご確認頂き、最寄の保健所へご相談なさって下さい。

また、起業予定場所などをご連絡頂ければ弊社でもご相談に応じさせて頂きます。
お読みしていると、採算面などビジネスプランがとても心配です。
弊社の「独りで悩まず一緒に頑張ろう!創業相談会」
http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/onelight/seminar_view/
にご参加頂ければ、短時間で様々な疑問点を解消でき、時間を大幅に節約できます。

ご参加を心よりお待ち申し上げております。

経済産業大臣登録 中小企業診断士
株式会社コマース総研 代表
          安部 一光
TEL 045-350-4605 / 090-3147-8491
FAX 045-350-4606
http://cir.asia/

 1100pt

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専門分野
資金調達 経営計画・改善 事業計画・商品開発 研修・コーチング
保有資格
中小企業診断士 ITコーディネータ / 上級システムアドミニストレータ / 第一種衛生管理者

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ANSWER

回答日:2011/07/19 01:06

一般的には、ジャムは特に許可は必要ないがラー油のような瓶詰商品の場合は、
「かん詰又はびん詰食品製造業」の食品製造許可を得る必要があると思います。

但し、食品営業、食品製造の許可の基準は、都道府県及び市により、異なりますので、
管轄の保健所へ相談されるのが得策だと思います。

なお、参考までの東京都の場合の食品営業・製造の許認可一覧は以下の通りです。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.html#6

 60pt

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専門分野
法務・知財・特許 会社設立・許認可 事業計画・商品開発 資金調達 研修・コーチング
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