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Webサイト制作会社の税務 売上と仕入について

最終回答:2011/10/28 00:26
回答した専門家:5人

QUESTION

現在、Webサイト制作会社での起業を検討中で、
会社の税務を勉強中なのですが、
書籍等を読んでいても中々理解が進まないため、
ご相談をさせていただきます。

売上と仕入に関して、
書籍等を読んでいますと

1:売上の計上時期はいろいろあるが、
書籍やネットを調べておりますと
会社の現状にあったものを採用し、
一度決定したら、継続しなくてはならない、とありますが

これは都度変更することはあまり考えられませんが、
税務署が入った時に調査されるのが問題なのか、
どこかへ届け出をしておく内容なのでしょうか?

自分で勝手に決めて、あとでその方法はダメだ、と言われても困りますので、、、

2:ウェブサイト制作会社の売上は、当然、相手先が内容を納得して購入になりますので
検収基準、もしくはサービス完了後の役務基準になるかと思うのですが、
いずれでしょうか?(検収基準は物販の場合の基準のような気もします)

3:ウェブサイト制作会社は物販の卸でも、製造業でもないので
期末に棚卸資産になるような仕入が想像できませんが、
何か例があればご教示頂ければ大変助かります。


4:質問内容とは外れますが、
小さな会社での起業を考えてますが、
上記レベルの質問内容などは顧問税理士などを探して相談する方がいいのでしょうか?
しばらくは金銭的にも厳しいため、極力自分で調べるか、ネットで質問をして解決を考えております。

以上でございます。

ANSWER

回答日:2011/10/28 00:26

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
ITシステム開発企業で長年、会計実務の経験をしてきたことから、実務的な観点で回答いたします。

ご質問1.2.について

WEB制作の契約は通常は請負契約となると想定されますので、作業がすべて完了し、相手方に検収依頼書・検収書等を発行し、検収されてはじめて売上計上(原則:検収基準)になります。なお、WEB制作が大規模になる場合には、通常長期間に及ぶため、最終の検収を持って請求書を発行し、入金されるとなると資金ショートしてしまう恐れが出てきます。(起業時の資金が潤沢にない時には、資金繰りに留意する必要があります。)そのため、実務的には、部分検収基準で処理することが多いと思われます。この部分検収基準とは、WEB制作を企画、開発、保守等のフェーズに分割し、そのフェーズごとにお客様から検収を受けて、売上を計上することです。これにより、資金ショートのリスク回避することができます。是非、お客様との交渉時に利用してみてはいかがでしょうか?

それから、売上計上基準については、届出は不要ですが、合理的な理由がない限り変更はできず、継続して同じ売上計上基準を適用する必要があります。

ご質問3.について

WEB制作をされている企業で考えられる棚卸資産とは、主に仕掛品(期末時点で未完成のWEB制作に係る製造コスト)や仕入商品が考えられます。それから、期末に棚卸資産になるような仕入商品の例としましては、WEB制作に伴って、ハードウェア、PCなどの物品を仕入て、設定・インストールなども含めて納品する場合に、期末時点で納品できなければ、社内に在庫が存在しますので、仕入商品して計上することになります。

ご質問4.について

金銭的にも厳しく、極力自分で調べるか、ネットで質問をして解決できるのであれば、それでも構わないかと思います。仮に事業が軌道に乗り、ご自身で経理事務ができなくなるくらいお忙しくなった場合に、身近に相談に乗ってくれる顧問税理士がいると心強いのは確かです。経理処理、決算税務対策のみならず、資金調達や他社の事例、最新の情報等のノウハウも頂けると思います。なお、IT企業の経理処理は特有なものがあるため、できればITに強い税理士の方を顧問にされることをお勧めします。

ご参考になりましたら幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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ANSWER

回答日:2011/07/22 16:23

初めまして、こんにちは。
中小企業診断士の安部一光です。
この度はドリームゲートをご利用頂きまして誠に有難うございます。

会計処理については、ほかのアドバイザーが沢山回答しておりますので、
私は違う観点からアドバイスします。

個人事業だと、確定申告は国税庁のHPで、画面の指示通りに打っていけば、
申告まで出来てしまいますが(自治体で住基カードなどを事前取得)、
法人となると法人税確定申告書の記入が大変です。別表などが沢山あり、
素人だと泣きそうになります。

そこで助けてくれるのが1万円ちょっとで使えて、会計ソフト機能だけでなく、
申告書の記入まで手伝ってくれる「税理士いらず」というソフトウェアです。
会計ソフト機能も積んでいるので、弥生会計など別のソフトがなくてもOKです。
http://www.z-irazu.jp/

この先、契約や販路など様々な難題にぶち当たるかもしれません。
事前にビジネスプランなどをお聞きし、最適なアドバイスを
差し上げた方が事業の立ち上がりが加速します。

もしよろしければ、一度、弊社で行なっております
「独りで悩まず一緒に頑張りましょう!創業相談会」
http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/onelight/seminar_view/
をご利用下さいませ。
きっと今よりもっと前進出来ます。

一緒に頑張りましょう。

中小企業診断士 安部一光(あべかずみつ)
株式会社コマース総研 代表
TEL045-350-4605 / 090-3147-8491
FAX045-350-4606
http://cir.asia/

 1100pt

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専門分野
資金調達 経営計画・改善 事業計画・商品開発 研修・コーチング
保有資格
中小企業診断士 ITコーディネータ / 上級システムアドミニストレータ / 第一種衛生管理者

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ANSWER

回答日:2011/07/19 18:49

初めまして、公認会計士の高橋と申します。
宜しくお願い致します。
ご質問の件ですが、以下順にご回答いたします。
1.売上計上基準について
こちらにつきましては、WEB制作会社という点を考慮した場合、一般的には検収基準となります。
なお、計上基準について、届出は不要です。
経理実務上は先方からの検収書(作業完了確認書)を入手することが必要となります。
この検収書に検収日が記載されますので、この日付で売上を計上します。
2.棚卸資産の計上について
WEB制作の契約は通常は請負契約となります。
このため、作業がすべて完了し、相手方に検収されて売上計上されるまでに発生した各種の費用(労務費、諸経費、外注費等)については、仕掛品(「しかかりひん」と言います。)という棚卸資産に計上しなければなりません。棚卸資産とは目に見える有形のものに限らず、こうした無形の棚卸資産もあります。
そのほか、期末に各種の事務用品(ペンや紙、会社パンフレット、切手、収入印紙等)が残っている場合も、原則として貯蔵品という棚卸資産に計上しなければなりません。
3.顧問税理士の必要性
顧問税理士はいた方が良いと思います。
契約する税理士さんの事業スタンスにもよりますが、税務や会計に限らず、資金調達に関する悩みや人の雇用に関する悩みなど様々な悩み相談に乗ってくれるはずです。
経営者は、孤独な存在です。起業当初は分からないことばかりで、不安感でいっぱいになりますが、そうしたときに顧問税理士は大きな力になるはずです。

以上、ご参考になれば幸いです。

(上記ご回答は平成23年7月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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ANSWER

回答日:2011/07/19 18:03

はじめまして。アドバイザーで税理士の土谷と申します。

1に関しては税務当局に特段届出をする必要はありません。ご理解の通り会社の現状にあったものを継続的に採用している限りにおいては特に問題となりませんが、税務調査が行われた場合に売上の計上時期が論点となる可能性は高いので将来の税務調査に備えて帳簿書類に加えて契約書、納品書、納品確認書、作業工程表など関連する資料を保管しておく必要があります。

2は一般的なウェブサイト制作収入であれば通常ウェブサイトの制作は納品後顧客が中身について納得した時点で初めて完成となりますから検収基準になるものと思います。具体的には納品確認書などを顧客に送付して確認印を受けた時点が売上の計上時期となります。ただし、大規模な案件など場合によっては例外的な取扱いもありますのでその点ご留意頂ければと思います。

3は一番の代表的な例は人件費です。ウェブサイト制作原価の中心となるのは人件費でしょうから期末時点で未完成のウェブサイトに係る人件費は棚卸資産(この場合は仕掛品と言います。)として資産計上する必要があります。ただし、個人事業として一人で行う場合に事業主の人件費は費用として計上できませんので資産計上する必要もありません。その他未完成ウェブサイトに係る外注費などもあれば同様に仕掛品となります。

4はある程度の規模であればもちろん自分で経理から申告まで行うことも十分にできると思いますが、関与度合いの程度は別として税理士に相談した方がいい結果となるケースが多いように思います。

例えば勉強や実際の作業時間などに要する時間を考えてみてください。その時間を本業に使うことができるのであれば税理士費用以上の売上や売上につながるような仕事ができませんか?創業期の重要な時期だからこそ経営に専念することも必要だと思います。

また税理士などプロからのアドバイスを受けることによって払う費用以上の成果が上がることも考慮して頂きたい点だと思います。その他自分でやってみたが税金的にかなり損をしていたなんて話もよくある話です。

費用対効果だけの話ではないかもしれませんが、まずは何人かの税理士に話を聞いてみてはいかがでしょうか。話を聞かれてからご判断されても遅くはないと思います。

長くなりましたが少しでもご参考になれば幸甚です。

起業の実現に向けて頑張ってください。

ドリームゲートアドバイザー
税理士 土谷正剛

 170pt

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専門分野
会計・税務 会社設立・許認可 経営計画・改善
保有資格
税理士 行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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ANSWER

回答日:2011/07/19 14:08

はじめまして、起業ナビの山口です。

さっそくですが回答させて頂きます。

■1と2の質問について
Webサイト制作会社の場合、ご認識のとおり、検収基準での売上計上が原則となります。
基本的に、慣習で定められているので、ご心配のように各社各様の方法で処理しているということはありません。

一口にWebサイト制作といっても中身は色々とあると思います。
個別の事案を理解してお話しているわけではありませんので、私も「原則」と書かせて頂きました。
本の著者の方も誤解を与えないように書いてらっしゃると思います。

■3について
例えば、ネット通販のサイトを制作している会社で
通販のシステムとセットで販売するケース。
あるいは、CMS組み込み型のサイトを制作する会社で
CMSもセットで販売するケースがあり得ると思います。

この場合、それらの他社製のパッケージソフトウェアを
ある程度の数を仕入れた方が割引がされることもありますので、
在庫が発生するケースもありえると思います。

■4について
最後の申告書までご自身で作成するという堅い決意があれば
顧問税理士はいらないと思います。
また、税務調査が来ても税務署に丸め込まれることなくご自身で対応できると思えるのであれば
やはり、顧問税理士はいらないと思います。

しかし、結局、申告書を作成する段階で税理士に依頼するなら、
最初からお願いしておいた方が、会社の理解が深まったところで申告書が作成できるので
望ましいと思います。
税務調査の際も同様です。

顧問税理士に限った話ではないですが、
起業時における過度のコストミニマム戦略が起業の成功の障害になると私は考えています。
税理士に限らず、起業の成功に向けて、価格以上のリターンが得られる契約をすれば済む話だと思います。
ご自身が顧問税理士に期待する内容をブツケてみてはどうかと思います。

株式会社起業ナビ
代表取締役 山口真導

 300pt

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 会社設立・許認可 経営計画・改善
保有資格
公認会計士 税理士

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