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お世話になってます。取締役の私が保有する株を特例有限会社の代表取締役の主人に譲渡し、近々私は取締役を辞任したいと思っています。ネットで調べてみると、自社株式の計算方法などがあるようですが、定款に記載してある金額では譲渡できないのでしょうか?ちなみに2株10万円です。
はじめまして。アドバイザーの税理士・中小企業診断士の菅原と申します。
結論から申し上げますと、定款記載の金額で譲渡することは少なからずリスクがあります。
他のアドバイザーからの回答にもありますように、非上場株式は上場株式と異なり、客観的な価値が存在しません。
第三者へ譲渡されるのであれば合意した金額でも大丈夫と思われますが、親族間ではそうはいきません。
非上場株式の評価方法は通達で定められていますので、まずは税理士等へ相談されることをお勧め致します。
1060pt
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
未上場株式の株価は上場株式と異なり、様々な算定方法があり、その内容も複雑で理解するのが困難です。また未上場株式の譲渡(売買)に伴って税務的な問題も絡んでくるため、慎重に検討しませんと後々厄介なことになります。
今回の貴方のご質問の場合ですと、未上場会社であり、貴方が創業者利益を膨大に得ず、たんに取締役を辞任し、旦那様に株式を譲渡したいということであれば、通常旦那様との相対での価格で合意すれば契約は成立します。ただし、他のアドバイザーから回答がありますように、その株価次第(極端に高い、安い)では、貴方と旦那様に課税される税務リスクが発生する可能性があります。
未上場株式の株価については、株価算定等を専門でやっている会計士・税理士等とご相談され、譲渡に係る皆様(貴方、旦那様、会社)にとって最適な処理をされた方が望ましいです。
ご参考になりましたら幸いに存じます。
宜しくお願いします。
はじめまして、起業ナビの山口と申します。
さて、自社株式の譲渡の価格を幾らにするのかというご相談ですが、
譲渡が出来るかどうかと、株価の税務リスクの話は、別ということです。
譲渡自体は、貴方とご主人様との間で決めた価格で成立します。
しかしながら、その譲渡の価格によっては、
あとから追加で税金を負担しなければいけない可能性があるということです。
税務上は、取引価格は時価でなければならないと考えられています。
おなじ株式でも上場している株式の場合、沢山の取引当事者がいて株価が形成されているので、
そこで取引される価格は無条件に時価として認められています。
ところが、自社株を貴方とご主人様のように身内で譲渡する場合には、
お互いの話し合いで税額を少なくするように価格を決めることが出来てしまいます。
それを防止するために、税務上の株価の決め方を定めているのです。
貴方がネットでご覧になったのは、その税務上の算定方法の情報だと思います。
実際に行われた取引価格が税務上の価格より高い場合は、
譲渡により、その分の利益が計上されるので税務上の問題はありませんが、
逆の場合には、売る側で損失が発生して税額が減りますので問題です。
一方で買う側は、安く買えるので得をします。
この時、買う側から税金を取りたいと税務署は考えています。
当初の出資金額で譲渡されたいということですが、
この場合の税務リスクは、会社の状況によって異なります。
設立後、利益が沢山出ている場合は、
実際に行われた取引価格が税務上の価格より安くなる可能性が高いので、
その差額に対して、買う側であるご主人様の側に贈与税が発生することになります。
逆に累積損失が出ている場合は、税務上の価格より高くなる可能性が高いので、
問題はないことになります。
実際の実務は、結構複雑だったります。
株価算定をするにせよ、贈与税の申告をするにせよ、
専門家に個別、具体的にご相談されて、対応されることをオススメします。
株式会社起業ナビ
代表取締役 山口真導
300pt
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