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開業届をしないままの収入について、処理方法を教えてください

最終回答:2011/08/22 09:39
回答した専門家:2人

QUESTION

起業というほどではないのですが、
本業はサラリーマンのまま副業で仕事をしています。

最初は趣味で携帯関連のサイトを運営していたのですが、
そこから何件か問い合わせがあり、
相談にのっていたり相手の手伝いをしていた結果
実際に数万円程度ですが謝礼金的にお金を頂いています。

更に紹介等で別の仕事も貰ったりして何回かやっているうちに
一年で100万円に届かないくらいの収入になっております。

もちろん、これで生計は立てられるほどではないので副業のまま続けたいのですが、相手には個人事業といいつつ、実は何も届け出等をしていませんでした。。。

流石にマズイと思っているのですが、後から届け出等を出しても大丈夫でしょうか?

本業の会社のほうは副業も平気というか、
営業成績さえ出せば何も言われないような所なので
その点は問題ないと思っています。

ANSWER

回答日:2011/08/22 09:39

 ご回答させて頂きます。

 開業届 は 後日でもかまいませんが、青色申告の承認届出書は、早急に出すことをお勧めします。

副業でも青色の10万円控除なら受けられます。

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専門分野
会計・税務 会社設立・許認可 資金調達
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ANSWER

回答日:2011/08/12 12:21

初めまして、公認会計士・税理士の高橋と申します。宜しくお願い致します。
ご質問の件について、開業の届出は所轄税務署長に対して「事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出」とされてはいますが、それを過ぎても受け付けられます。
下記URLから届出書をダウンロードできます。

個人事業の開廃業等の届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

ただ、ご質問の内容を拝見した限りでは、給与が主たる収入となっている状況で、副業として100万円/年に届かない程度の収入ということですので、事業所得というよりは雑所得に該当する可能性が高いと思われます。雑所得であれば、開業の届出は不要です。

以上ご参考になれば幸いです。
(上記の回答は平成23年8月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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