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お世話になっております。
今から創業を考えているところなのですが、
初期の資本金は数百万円で
かつ、売上は今から得意先を探すところ、
という状態なのですが、
役員給与について
無給、もしくは成果によって
変更をせざるをえない状況です。
(もちろん増える方も含めてですが)
創業者四名でIT起業を考えており、
しばらくは無給も覚悟しているのですが、
役員給与は月の成果によって
給与に体系がこう決まる、といった
給与テーブルを作っておけば、
税務としては大丈夫なのでしょうか?
書籍等を見ていますと
役員給与は
定期同額で事前に決定、
賞与に関してはあらかじめ申告しなくては
ならない、という記述がありましたので、
そのあたりが引っかかっております。
ご回答頂ければ幸いです。
ご回答させて頂きます。
ご質問の通り、役員の給料に関しては
〇 定期同額
〇 事前確定届出( 賞与 ) しか、基本的には認められません。
その額についても、期首から3ヶ月以内に決定する必要があり、
一定の条件をクリアしないと、増減できません。とくに期中で、役員の給料を増額することは、難しいです。
取締役から代表取締役に変更し、職責・地位が上がった場合等しか増額はできません。しかし、減額は不況等の理由で
減額できます。
最初に役員報酬を決めて、その後に減額等をすることをお勧めします。
30pt
はじめまして。ドリームゲートアドバイザーで税理士の土谷と申します。
概ね他のアドバイザーの方がおっしゃっている通りなのですが、一点認識が間違っている点があるので訂正させて頂きます。
役員給与については原則として毎月定額であれば損金(つまり法人の費用)になるのですが、これは経理上求められているものではなく法人税法上では「支給時期」「額」が定期同額であるということが要件となっています。そのため実際の支払いが行われず未払処理された給与は税務上の定期同額給与には該当しないことになります。また経理上未払処理されていなくても税務調査では実際にちゃんと支払われているかまで確認するケースもありますのでこの点は十分にご注意ください。
また賞与(税務上は報酬と賞与は区別せず役員給与と言います。)はご理解の通り事前に届出をすることにより損金となりますが、事前に支給日や金額まで決定する必要があるので大企業から中小企業まで実務的にはほとんどこの規定は利用されていません。どうしても賞与を支払いたいという会社は、そこまでするくらいだったら損金にならなくても、といって支払っている会社が多いのが現状です。
そうは言っても給与を支払うことにより損金となるので可能な限り給与を支払いたい、節税したいというのが多くの経営者の本音だと思います。ここでは書くことができませんが、税理士であれば最大限の役員給与を支払うために必ず使っているテクニックがありますので顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸甚です。
ドリームゲートアドバイザー
税理士 土谷正剛
「役員給与は定期同額で事前に決定」は他のアドバイザーの先生が既に回答されている通りですが、実務上の話をつけ加えます。
税務会計上は全くその通り(固定額で決定)ですが、現実には、経営上(資金繰り上)役員報酬を満額払うことが困難な月も出てくるかもしれません。
その場合は、実際には払わなかった金額を未払金として計上しておくことになります。
逆に、その後で、ある月は会社業績が良かったので固定報酬以上の報酬を支給しようとする場合、未払金の残高範囲内であれば支給が可能です(そもそも、未払金を精算するだけですので)。但し追加支給額が未払金の額を超えると(固定給ではなくなってしまうので)全額役員賞与として認定されてしまう恐れがあるので注意が必要です(その場合には、翌年度の役員報酬の決定の際、考慮するしかありません)。
60pt
初めまして、公認会計士・税理士の高橋と申します。よろしくお願い致します。
ご質問の件ですが、おっしゃる通り、役員給与については「定期同額」であること、つまり、毎月定額であることが要求されます(税務上は「定期同額給与」と言います)。
もし、賞与を支払う予定がある場合は、事前に支給時期と金額を税務署に届け出て、その届出通りに支払うことが要求されます(税務上は「事前確定届出給与」と言います)。
制度の詳細については下記の国税庁のホームページもご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
会社法上は、役員給与について、歩合制や変動制でも構わないのですが、税務がこれを許していません。
(これを許してしまうと、役員給与を調整することで、会社の利益をゼロ以下にすることが常に可能となり、法人税収を確保できなくなるからです。)
定期同額給与や事前確定届出給与に該当しない給与は、税務上は損金(会社の経費のことです)として認められず、役員給与として所得税も課されるうえに、法人税も課されることになってしまいます。
従いまして、役員給与は毎月定額で決定し、もし成果を給与に反映するにしても、毎年一度(株式会社の場合は定時株主総会のとき)改定して反映することになりますので、1期遅れる形になります。
以上です。ご参考になれば幸いです。
(上記の回答は平成23年8月現在の法令に基づいております。)
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